死亡届
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死亡届

届出期間
7日以内

届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理者

届出地
死亡者の本籍地、住所地、死亡地または届出人の本籍地、住所地のいずれか

必要なもの
斎場の使用時間がわかるもの(申請書)

注意すること
- 届書は1通で構いません。
- 印鑑登録をしていた方は、印鑑登録証を持参してください。
- 各種手当の該当の方は証書を持参し、担当窓口で手続きをしてください。
各種保険・年金・医療制度等にお亡くなりになった時に必要な手続きについて
【関連リンク】死亡届を出された後に必要な手続き
半田斎場の利用について(火葬の予約等)
【関連リンク】知多中部広域事務組合のホームページ



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