戸籍へのフリガナ記載
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概要
戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。事務の流れなどを随時、このページでお知らせします。


戸籍の振り仮名制度の政府広報CM放送

戸籍に記載される予定のフリガナの通知
- 戸籍に記載される予定の振り仮名は、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。通知の時期は市区町村で異なります。阿久比町に本籍がある方への通知の時期は、今後お知らせします。
- ハガキが届いたら、振り仮名を確認してください。
- 振り仮名が正しい場合は、届出をする必要がありません。
届出をしなくても令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。 - 振り仮名が間違っていたら、令和8年5月25日までに、窓口、マイナポータル、郵送で届出をしてください。

届出人
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、それぞれ届出人が異なります。

氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある子が届出人となります。

名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法
通知の振り仮名が正しい場合には、届出をする必要がありません
窓口、マイナポータル、郵送での届出が可能です。
マイナポータルを利用するとオンラインで手続きが完結するため便利です。
【参考】法務省Webページ:オンライン届出について(外部サイト)
マイナポータルの操作方法などはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)の8番で確認することができます。

振り仮名の制度等に関する問い合わせ
制度全般に関するご質問・ご相談は法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。

法務省振り仮名コールセンター

電話番号
0570-05-0310

開設期間
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。