離婚届
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- ID:251
離婚届について
届出期間
届け出た日から法律上の効力が発生します。
届出人
夫、妻
届出地
夫または妻の本籍地、住所地
必要なもの
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または、審判書若しくは判決の謄本と確定証明書
- 本人確認できるもの(法務省ページ戸籍窓口でのルール・本人確認)(外部リンク)
- 戸籍謄本の添付は令和6年3月1日から不要になりました。
注意すること
- 届書は1通で構いません。
- 国民健康保険に加入している方は国民健康保険資格確認書を持参してください。
- 住所変更が必要な場合はあわせて転出届、転入届、転居届等手続きしてください。
離婚後の入籍(子の氏の変更)等の手続きのご案内


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