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あしあと

    職員の懲戒処分について

    • [更新日:
    • ID:8005

     職員の懲戒処分について

    令和8年7月31日付けで下記のとおり1件の職員の懲戒処分を行いましたので、阿久比町職員の懲戒処分等の指針に基づき公表します。

    病気休職期間中の兼業に対する職員の懲戒処分について(復職に向けて療養に専念するための期間中に行った兼業ほか)
    処分年月日令和8年7月31日付
    対象職員民生部保育士(20歳代)
    処分内容減給10分の1 3月
    処分理由地方公務員法第29条第1項第1号および第2号の懲戒事由に該当
    事案の概要当該職員は、復職に向けて療養に専念し、疾病の回復に努める病気療養期間中にもかかわらず、親族や友人が開設したSNSに写真等を時おり掲載し、それを通して得られる広告料の一部や謝礼を受け取っていた。
    再発防止策再びこのような事案を起こすことのないよう職員へ機会あるごとに注意喚起するとともに、意識向上を促し、法令等の遵守をより一層徹底し、再発防止に努めていきます。


    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部総務課人事秘書係

    電話: 0569-48-1111 内線1306・1307  ファックス: 0569-48-0229

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