職員の懲戒処分について
- [更新日:
- ID:8005
職員の懲戒処分について
令和8年7月31日付けで下記のとおり1件の職員の懲戒処分を行いましたので、阿久比町職員の懲戒処分等の指針に基づき公表します。
| 処分年月日 | 令和8年7月31日付 |
|---|---|
| 対象職員 | 民生部保育士(20歳代) |
| 処分内容 | 減給10分の1 3月 |
| 処分理由 | 地方公務員法第29条第1項第1号および第2号の懲戒事由に該当 |
| 事案の概要 | 当該職員は、復職に向けて療養に専念し、疾病の回復に努める病気療養期間中にもかかわらず、親族や友人が開設したSNSに写真等を時おり掲載し、それを通して得られる広告料の一部や謝礼を受け取っていた。 |
| 再発防止策 | 再びこのような事案を起こすことのないよう職員へ機会あるごとに注意喚起するとともに、意識向上を促し、法令等の遵守をより一層徹底し、再発防止に努めていきます。 |


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報