【受付終了しました】令和6年度定額減税にかかる補足給付金について
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定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和6年度税制改正による所得税・個人住民税の定額減税の実施に伴い、定額減税の対象者で、税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額を調整のうえ給付します。
対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下に相当)の方
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
※国外居住の配偶者及び扶養親族は除く。
給付金額
所得税分及び住民税所得割分の定額減税しきれない額を合計し、1万円単位に切り上げした額
・所得税分
定額減税可能額-令和6年分推計所得税(減税前) =定額減税しきれない額 (1)
・住民税所得割分
定額減税可能額-令和6年度分個人住民税(減税前)=定額減税しきれない額 (2)
調整給付額=(1)+(2)(1万円単位に切上げ)
※定額減税しきれない額が0より小さい場合は0円
※令和6年分所得税額が判明した際に、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度に追加給付予定です。
給付金額の具体例
〈例1〉家族構成(3人) 納税者、控除対象配偶者、扶養親族(子1人)
納税者:令和6年分推計所得税額 35,000円
令和6年度分住民税所得割額 20,000円
定額減税可能額 A | 減税前の税額 B (定額減税額) | 定額減税しきれない額 A-B | |
所得税 | 30,000円×(納税者+2人) =90,000円 | 35,000円 (35,000円) | 55,000円 C |
住民税所得割 | 10,000円×(納税者+2人) =30,000円 | 20,000円 (20,000円) | 10,000円 D |
合計 65,000円 C+D 調整給付金の額:7万円(1万円単位に切上げ)
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〈例2〉一人暮らし 納税者
納税者:令和6年分推計所得税額 13,000円
令和6年度分住民税所得割額 20,000円
定額減税可能額 A | 減税前の税額 B (定額減税額) | 定額減税しきれない額 A-B | |
所得税 | 30,000円×(納税者) =30,000円 | 13,000円 (13,000円) | 17,000円 C |
住民税所得割 | 10,000円×(納税者) =10,000円 | 20,000円 (10,000円) | △10,000円➡0円 D (0より小さい場合は0円) |
合計 17,000円 C+D 調整給付金の額:2万円(1万円単位に切上げ)
給付手続き
令和6年8月中旬以降に対象者の方に「確認書」をお送りする予定です。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
直接、役場へ提出する場合は、必要書類をお持ちいただき、役場1階税務課窓口へお越しください。
※住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望される方は、以下「阿久比町定額減税補足給付金支給確認書 送付先変更届」を記入のうえ、ご提出ください。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効
※申請期限までに返送がない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
給付予定時期
受理した日から30日以内が目安です。
よくある質問
修正申告等による市県民税の税額変更や令和6年分所得税額の確定などにより、給付金額に不足が生じた場合はどうなりますか?
当該不足額を令和7年度に追加給付予定です。
この給付金は課税対象ですか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき給付金の収入は非課税です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
調整給付金に関して、給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。
・ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
・支給のために手数料などの振込を求めること
・申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、半田警察署にご連絡ください。
半田警察署TEL:0569-21-0110