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    給与支払報告書の提出について

    • [更新日:
    • ID:7170

    給与支払報告書の提出について

    給与の支払者は、前年中(1月1日~12月31日)に支払った給与について、適正な住民税の課税処理のために給与支払額の多少にかかわらず、給与受給者全員の給与支払報告書を作成し、受給者の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に提出していただきますようお願いします。

    提出期限

    給与の支払いがあった年の翌年1月31日

    (注)期限後に提出された場合は、当初課税(6月の賦課決定)に間に合わず、納税通知書や税額決定通知書の送付が遅れる場合がございます。期限内の提出にご協力ください。

    提出書類

    ■給与支払報告書(総括表)
    ■給与支払報告書(個人別明細書)
    ■仕切紙
    (注)訂正等により再提出する場合も同様に提出してください。
    (注)阿久比町の指定番号をお持ちで、昨年度阿久比町へ給与支払報告書を提出していただいた事業所様には、指定番号等があらかじめ印字された阿久比町様式の給与支払報告書総括表を送付しています。

    訂正等について

    給与支払報告書の提出後、訂正等がある場合は、速やかに再度給与支払報告書を提出してください。
    訂正の場合は、正しい給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に朱書きで「訂正」と記載してください。
    また、給与支払報告書(総括表)については、再提出する報告人員を記載してください。

    提出方法

    〇阿久比町役場税務課窓口への直接提出 または 郵送による提出
    〇eLTAX(エルタックス)での提出

    提出先

    〒470-2292
    愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地
    阿久比町役場 税務課 住民税係
    TEL:0569-48-1111(内線1111・1112)

    eLTAXでの提出にご協力ください

    エルタックスを利用すれば、窓口へ行かずにオフィスや自宅からインターネットを通じて手軽に手続きができ、複数の地方公共団体へまとめて申告することができます。

    詳しくは下記リンク「申告はeLTAXをご利用ください」をご覧ください。
    申告はeLTAXをご利用ください。

    徴収方法の取扱いについて

    地方税法第321条の4及び阿久比町税条例第42条の規定により、給与の支払者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(給与からの天引き)していただく必要があります。
    住民税を特別徴収できない方については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収対象者である旨を記載してください。

    提出後の注意点

    給与支払報告書を「特別徴収」として提出後、退職等により新年度の住民税を特別徴収できなくなった方がいる場合は、下記「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

    給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書

    個人町民税・県民税における租税条約の適用について

    租税条約に基づいて税の免除を受けるには、所得税及び個人町民税・県民税についてそれぞれに届出をする必要があります。所得税の届出だけでは、個人町民税・県民税の免除を受けることができませんのでご注意ください。

    個人町民税・県民税の免除を受けるには、毎年3月15日までに、「租税条約に関する届出書」の写しの提出が必要です。税務署に提出した書類の写しを、期限までに阿久比町へ提出してください。
    【参考】国税庁HP

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課住民税係

    電話: 0569-48-1111 内線1111・1112  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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