ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    子どものために離婚前に考えておきたいこと~養育費や面会交流について~

    • [更新日:
    • ID:6704

    父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(令和8年4月1日施行)

    父母の離婚後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正がありました。

    この改正法では父母の責務や親権(共同親権等)、養育費の支払い確保などについてのルールの明確化が行われています。

    詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

    ・法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(別ウインドウで開く)

    ・法務省パンフレット 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(別ウインドウで開く)【PDF】

    ・こども家庭庁ホームページ ひとり親家庭のためのポータルサイト(別ウインドウで開く)

    ・こども家庭庁パンフレット ひとり親家庭のための未来応援ガイド(別ウインドウで開く)【PDF】

    養育費と面会交流について

    子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
    子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに「養育費」と「面会交流」についてしっかり話し合い、親としてできることを考えておきましょう。

    養育費

    養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
    一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用のことで、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。

    養育費は、子どものためのものですから、子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。
    養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決める必要があります。
    この養育費の取り決めは、口約束ではなく、書面に残しておくようにしましょう(できれば「公正証書」にするのがよいでしょう。)。

    面会交流

    「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
    離婚によって夫婦は他人になっても、子どもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。面会交流は、そんな子どものために行うものです。

    面会交流の方法や時期、回数などについては、子どもが安心して面会交流を楽しめるように、子どもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないように決めることが大切です。
    また、親同士がお互いに守らなければならないルールについてもしっかりと決めておくようにしましょう。この面会交流の取り決めは、口約束ではなく、書面に残しておくようにしましょう(できれば「公正証書」にするのがよいでしょう。)。

    参考

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部児童保育課児童支援係

    電話: 0569-48-1111 内線1123・1124・1130  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム