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あしあと

    こどものために離婚前に考えておきたいこと

    • [更新日:
    • ID:6704

    民法等の一部を改正する法律の概要 ~こどもの未来のための新しいルール~

    父母の離婚後のこどもの養育について法律が見直され、令和8年4月1日から、親の責務や親権、養育費、親子交流などのさまざまなルールが新しくなりました。

    1 親の責務に関するルール

    親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

    (1)こどもの人格の尊重

    父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

    (2)こどもの扶養

    父母は、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

    (3) 父母間の人格尊重・協力義務

    父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
    ●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
    ●父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
    ●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること(※)
    ●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
    など
    ※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

    (4)すべてはこどもの利益のために

    親権は、こどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

    2 親権に関するルール

    1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができます。

    (1)父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合

    日常のことは、一方の親で決められる

    • 毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

    大切なことは父母2人で話し合う

    • こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

    一方の親が決められる緊急のケース

    • 暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

    3 養育費の支払確保に関するルール

    養育費とは、こどもを育てるために必要な費用のことです。こどもが自立するまでに必要な衣食住に掛かる費用、教育費、医療費などが含まれます。養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しがされました。

    (1)取り決めの実効性アップ

    文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができます。

    (2)法定養育費

    離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
    ※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

    (3)裁判手続きがスムーズに

    家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続きを行うことができます。

    4 安全・安心な親子交流の実現に関するルール

    親子交流とは、こどもが、離れて暮らすことになった親と会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話、ビデオ通話、SNS等で連絡を取り合ったりすることをいいます。親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

    (1)親子交流の試行的実施

    家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

    (2)婚姻中別居時の親子交流

    父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

    (3)父母以外の親族とこどもの交流

    こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

    関係機関のリンク先(法務省・こども家庭庁)

    愛知母子・父子福祉センター

    愛知母子・父子福祉センターでは、ひとり親家庭および寡婦の方々のさまざまな相談に応じています。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部児童保育課児童支援係

    電話: 0569-48-1111 内線1123・1124・1130  ファックス: 0569-48-0229

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