新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告期限・納付期限の延長について
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新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告期限・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
※令和5年5月8日から感染法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されましたが、以下のように期間延長の適用措置を継続します。

申告・納付期限延長の対象となる事由
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務などをしている方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

延長される期間
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。

個別延長をする場合に必要となる手続き
税務署に提出された「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受付日が確認できるもの)を申告書に添付してご提出ください。
