法人町民税について
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概要
法人の町民税は、町内に事務所や事業所、または寮や宿泊所、クラブなどを有する法人等に課税される税金です。法人等の所得の有無にかかわらず課税される「均等割」と、法人等の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課税される「法人税割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所はないが、寮や保養所を有する法人 | ○ | × |
町内に事務所や事業所を有する個人で法人税を課されるもの | × | ○ |
税率
法人税割額
(1) 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割額
課税標準となる法人税額 (連結法人の場合は個別帰属法人税額) × 9.7%
(2) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割額
課税標準となる法人税額 (連結法人の場合は個別帰属法人税額) × 6.0%
(平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率が変更となります。くわしくは「法人町民税の税率改正について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
なお、2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。
均等割額
資本金等の金額 | 町内の従業者数の合計数 | |
---|---|---|
従業者数50人超 | 従業者数50人以下 | |
50億円を超える法人 | 年額300万円 | 年額41万円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 年額175万円 | 年額41万円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 年額40万円 | 年額16万円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 年額15万円 | 年額13万円 |
1千万円以下の法人 | 年額12万円 | 年額5万円 |
(1) 公共法人および公益法人等(独立行政法人で 収益事業を行うものを除く) (2) 人格のない社団等で法人とみなされるもの (3) 一般社団法人および一般財団法人 (4) 資本金の額または出資金の額を有しないもの (相互会社を除く) | 年額5万円 |
(注) 「町内の従業者数の合計数」とは、町内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数をいいます。
申告と納税
法人町民税は、納税義務者である法人が自ら自己の課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。
中間申告
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、申告書を提出するとともに、次の1または2のいずれかの方法により計算した税額を納付していただくことになっています。ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人および町内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。
- 前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(予定申告)
- その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(仮決算にもとづく中間申告)
(注) 平成28年度税制改正により令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割額は次のようになります。くわしくは「法人町民税の税率改正について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)との合計額(その事業年度についてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を納付していただくことになっています。
法人の設立・設置の届出
町内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を設置したときは、登記事項証明書(写)と定款を添えて、法人の設立(設置)申告書を提出する必要があります。
なお、その後、商号・決算期・資本金・本店所在地等の変更や、事務所等の廃止・合併・解散などがあった場合もその都度届出が必要です。
電子申告(eLTAX:エルタックス)のご案内
申告書および届出書の作成や提出等の手続きを、インターネットを利用して行うことができます。(従来どおり、書面による申告もできます。)
詳細については、町税の電子申告(eLTAX:エルタックス)について (別ウインドウで開く)をご覧ください。