柔道整復師(整骨院・接骨院)、鍼灸師・マッサージ師の正しいかかり方
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柔道整復師(整骨院・接骨院)、鍼灸師・マッサージ師の正しいかかり方
柔道整復師(整骨院・接骨院)、鍼灸師などの診療には、保険証が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、受診の際には気をつけてください。
・保険証が使える場合
柔道整復
○外傷性の捻挫・打撲等 ○医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
○応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急手当後は医師の同意が必要)
はり・きゅう
医師の同意がある場合の以下病名の施術
○リウマチ ○腰痛症 ○神経痛 ○五十肩 ○頸肩腕症候群 ○頸椎捻挫後遺症
※上記以外の病名で、慢性的な疼痛を主病とする疾患は、保険証を使える場合もあります。
マッサージ
医師の同意がある場合の以下症状の施術
○関節拘縮 ○筋麻痺
※マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となるため、関節が自由に動かなかったり、筋肉が
麻痺しているなどの症状があり、治療上マッサージが必要と認められれば保険証の使用対象となります。