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あしあと

    柔道整復師(整骨院・接骨院)、鍼灸師・マッサージ師の正しいかかり方

    • [更新日:
    • ID:4129

    柔道整復師(整骨院・接骨院)、鍼灸師・マッサージ師の正しいかかり方

    柔道整復師(整骨院・接骨院)、鍼灸師などの診療には、保険証が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、受診の際には気をつけてください。

    ・保険証が使える場合

    柔道整復

    ○外傷性の捻挫・打撲等 ○医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術

    ○応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急手当後は医師の同意が必要)

    はり・きゅう

    医師の同意がある場合の以下病名の施術

    ○リウマチ ○腰痛症 ○神経痛 ○五十肩 ○頸肩腕症候群 ○頸椎捻挫後遺症

    ※上記以外の病名で、慢性的な疼痛を主病とする疾患は、保険証を使える場合もあります。

    マッサージ

    医師の同意がある場合の以下症状の施術

    ○関節拘縮 ○筋麻痺

    ※マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となるため、関節が自由に動かなかったり、筋肉が

    麻痺しているなどの症状があり、治療上マッサージが必要と認められれば保険証の使用対象となります。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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