お医者さんにかかるときの自己負担は
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お医者さんにかかるときの自己負担は?
被保険者の方がお医者さんにかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。
自己負担の割合は、世帯の前年の所得をもとに医療費の一部を自己負担することになります。(毎年、所得の状況によって判定します。)ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合には8月に遡って再判定します。
※世帯員の異動(死亡、転出など)があった場合には、随時再判定を行い、割合が変わる場合があります。割合が変わる場合は、原則異動のあった月の翌月から適用されます。
●一般1、区分1、区分2の方・・・1割負担
●一般2の方・・・2割負担
●現役並み所得のある方・・・3割負担 ※詳しくは下記参照
基準収入額の申請を忘れずに
現役並みの所得のある方(3割負担)と判定された場合でも、以下の場合には申請により翌月(申請日が1日の場合は当月)から「一般1・2」(1・2割負担)の負担区分が適用されます。
世帯の状況 | 適用の条件 | |
---|---|---|
1 | 被保険者の方が1人の世帯 | 被保険者の収入額が383万円未満のとき |
2 | 被保険者の方が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯 | 被保険者と70歳から74歳の方の収入額の合計が520万円未満のとき |
3 | 被保険者の方が2人以上いる世帯 | 被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき |
※震災風水害などにより損害を受けた場合などは申請により減免、猶予が認められる場合があります。詳しくは役場窓口へご相談ください。
医療費の一部負担の区分は?
負担区分 | 判定基準 | 自己負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得3 | 同一世帯に市町村民税の課税所得(※1)が690万円以上ある被保険者(※2)がいる世帯の方。 | 3割 |
現役並み所得2 | 同一世帯に市町村民税の課税所得(※1)が380万円以上ある被保険者(※2)がいる世帯の方。 | 3割 |
現役並み所得1 | 同一世帯に市町村民税の課税所得(※1)が145万円以上ある被保険者(※2)がいる世帯の方。 | 3割 |
一般2 | 同一世帯に市町村民税の課税所得(※1)が28万円以上かつ収入が一定額(※3)以上ある被保険者(※2)がいる世帯の方。 | 2割 |
一般1 | 現役並み所得3~1、一般2、区分2、区分1に該当しない被保険者。 | 1割 |
区分2 | 市町村民税非課税世帯で、区分1に該当しない方。 | 1割 |
区分1 | 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。 または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。 | 1割 |
※1 前年(療養を受ける期間が、1月~7月は前々年)12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった被保険者の方については、その時点の合計所得が38万円以下である19 歳未満の方の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で、一部負担金の割合を判定します。
- 同一世帯の16歳未満の方の人数 ×33万円
- 同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数 ×12万円
※2 この「被保険者」とは、「後期高齢者医療制度の被保険者」のことです。
※3 「一定額」とは年金収入+その他合計所得が200万円以上(被保険者1人の世帯)もしくは320万円以上(被保険者2人以上の世帯)