入院したときの食事代について
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入院したときの食事代は?
入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担となります。
負担区分 | 食事代(1食につき) | |
---|---|---|
一般および現役並み所得のある方 | 490円※1 | |
指定難病患者の方 (区分I・IIに該当しない方) | 280円 | |
区分II | 入院90日以下 | 230円 |
入院91日以上※2 | 180円 | |
区分I | 110円 |
※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。
※2 直近の12カ月間で、区分IIの判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む。)が91日以上の場合。
療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。
負担区分 | 食事代(1食につき)※1 | 居住費(1日につき) |
---|---|---|
一般および現役並み所得のある方 | 490円 (450円※) | 370円 指定難病患者の方 0円 |
区分II | 230円 | |
区分I | 140円 | |
区分Iのうち老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
※管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準をみたさない場合、一食450円。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請を忘れずに
区分I・区分IIの方(市町村民税非課税世帯の方)は役場窓口で申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。入院時にこの証を窓口で提示することにより、上の表の区分により食事代・居住費の自己負担限度額の減額を受けることができます。また、医療費の自己負担限度額も減額されます。
証を表示しないと、負担額は一般の負担区分の額となります。
※現在、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で保険証の更新後も引き続き区分Iまたは区分IIとなる方については、新たに申請していただく必要はありません。