入院したときの食事代について
- [更新日:
- ID:4273
入院したときの食事代は?
入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担となります。
負担区分 | 食事代(1食につき) | |
---|---|---|
一般および現役並み所得のある方 | 490円※1 | |
指定難病患者の方 (区分I・IIに該当しない方) | 280円 | |
区分II | 入院90日以下 | 230円 |
入院91日以上※2 | 180円 | |
区分I | 110円 |
※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。
※2 直近の12カ月間で、区分IIの判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む。)が91日以上の場合。
療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。
負担区分 | 食事代(1食につき)※1 | 居住費(1日につき) |
---|---|---|
一般および現役並み所得のある方 | 490円 (450円※) | 370円 指定難病患者の方 0円 |
区分II | 230円 | |
区分I | 140円 | |
区分Iのうち老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
※管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準をみたさない場合、一食450円。
限度額の区分について
区分I・区分IIの方(市町村民税非課税世帯の方)は、マイナ保険証を利用するか、限度額の区分を記載した資格確認書(既に申請済の方は限度額適用・標準負担額減額認定証※でも可)を医療機関等に提示いただくと、上の表の区分により食事代・居住費の自己負担限度額の減額を受けることができます。
また、医療費の自己負担限度額も減額されます。負担区分を表示しないと、負担額は一般の負担区分の額となります。
マイナ保険証を利用する方の事前申請は不要です。
限度額の区分を記載した資格確認書が必要な方は役場窓口で申請してください。
※現在、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は新たに申請していただく必要はありません。
お手元にある有効な減額証は、住所や負担割合に変更がない限り有効期限(最長:令和7年7月31日)まで今までと同様に使用できます。