特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当とは
受給資格者
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を育てている方に手当が支給されます。
- IQ35以下程度または身体障害1~2級程度の方、または、同程度の障がいまたは症状を有する方
- IQ50以下程度または身体障害3級(4級の一部含む。)程度の方、または、同程度の障がいまたは症状を有する方
手当の支払い
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
毎年4、8月にそれぞれの前月分までを、11月に当月分までを支払います。
種別 | 支給額 |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
申請に必要なもの
- 診断書(子育て支援課窓口および愛知県のホームページにあります。)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 戸籍謄本 1通(請求者と対象児童)
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 請求者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※ 児童・配偶者・扶養義務者の分の個人番号も記載する必要がありますので、必ず事前に確認してきてください。
※ 「6.請求者の身元が確認できるもの」について、顔写真の記載がないものは2種類提示してください。(健康保険証、年金手帳等)
※ 請求者の状況によっては、その他の書類を別途提出していただく場合があります。
注意
- 所得制限(受給資格者および扶養義務者)があります。
- 児童が施設入所した場合、障がいを事由とした年金を受けることができる場合は手当は支給されません。