障害児福祉手当
- [更新日:
- ID:302
受給資格者
20歳未満で
- 身体障害1級(2級の一部を含む。)程度の障がいを有する方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な方
手当の支払い
申請日の翌月から支給されます。
5、8、11、2月の10日に前月分までの3か月分が支払われます。
手当支給額
【国制度分】 月額15,690円
【県制度分:国制度分に加算して支給】
・身体障害1級、2級かつ療育手帳IQ35以下の方 月額6,900円
・身体障害1級、2級または療育手帳IQ35以下の方 月額1,150円
※令和6年4月から手当額が改定されました。
申請に必要なもの
- 診断書(用紙は住民福祉課にあります。)(※)
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 戸籍謄本
- 本人名義の預金通帳
- マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)
(※)障がいの程度によっては診断書が省略できる場合があります。
マイナンバー(個人番号)関係書類
本人が申請する場合【1、2のいずれか】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)
代理人が申請する場合【1、2、3の全て(本人の記載した書類を他者が持参する場合を含む)】
- 委任状(※2)(法定代理人の場合は資格を証する書類)
- 代理人の本人確認書類(※1)
- 以下の書類のいずれか
- 申請者本人のマイナンバーカード(写しでも可)
- 申請者本人の通知カード(写しでも可)
- 申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写し
上記に加えて、以下のものをお持ちください。
- 配偶者、扶養義務者(本人、配偶者を除いた世帯員の中で最も所得が高い方)の個人番号がわかるもの(上記3に記載した書類のいずれか)
(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。
支給制限について
以下に該当する方は支給対象となりませんので、変更等ある方は手続きが必要です。
- 障がい者向け入所施設等に入所されている方
- 障がいを理由として公的年金を受給されている方
- 一定以上の所得がある方(本人、配偶者および扶養義務者)
※愛知県在宅重度障害者手当と併給はできません。