外国人登録法の廃止/入管法・住民基本台帳法の改正
- [更新日:
- ID:1692

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わりました。
外国人住民の生活の利便性の向上と市町村などの行政事務の合理化を目的に、入管法および住民基本台帳法が改正されました。
平成24年7月9日から新たな「在留管理制度」が導入され、これまでの外国人登録制度は廃止されました。

主な変更点

外国人住民の方にも住民基本台帳制度が適用され、住民票が作成されました。
日本人と外国人で構成される世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになりました。
転出する場合、これまで転入先での手続きのみでしたが、平成24年7月9日からは、転出地で転出証明書の交付を受け、転入先で証明書と在留カード、永住者証明書(転入される方全員のもの)を添えて転入届を行う必要があります。
また、外国人の方が住民票の届出をする際、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要な場合があります。(公的な文書が日本語でない場合は、その訳文(訳者を記入したもの)も必要となります。
海外へ転出される場合(再入国許可を得ている場合)も転出手続きが必要になります。
※国外から転入(入国)した場合、在留カードや特別永住者証明書などを持参の上、転入先で転入届を行います。
在留資格や在留期間の変更届出が、地方入国管理局への届出のみとなります。

外国人登録証明書に代わり「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

在留カード
中長期在留者(3カ月以下の在留期間が決定された人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された人以外の人)に交付され、手続きは入国管理局で行います。

特別永住者証明書
入管特例法により定められている特別永住者に交付され、手続きは居住地の市町村役場窓口で行います。

関連リンク
各制度の詳細は、出入国在留管理庁および総務省ホームページをご覧ください

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)のご案内
外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応いたします。

電話番号
0570-066-630(ナビダイヤル)
03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)

受付時間
午前8時30分~午後5時30分

開設期間
平成26年4月1日~平成27年3月31日(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。)

対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6言語

外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレット
特別永住者の方 | 平成27年7月8日または外国人登録証明書の次回確認日のいずれか遅い方の日までに、役場で交付申請を行ってください。 (16歳未満の方は16歳の誕生日までに役場で交付申請を行ってください。) |
---|---|
永住者の方 | 平成27年7月8日までに入国管理局で、交付申請を行ってください。 (16歳未満の方は16歳の誕生日のいずれか早い方の日までに入国管理局で、交付申請を行ってください。) |
上記以外の在留資格の方 | 在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局にて在留カードが交付されます。 (16歳未満の方は16歳の誕生日のいずれか早い方の日までに入国管理局で、交付申請を行ってください。) |