ごみ・廃棄物などの不法投棄
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不法投棄は犯罪です
近年増加傾向がある不法投棄を防止するため、町では「不法投棄防止パトロール」を実施しています。
不法投棄は、近隣の迷惑になります。土壌汚染など環境にも大きな影響を与えます。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法。昭和45年12月25日法律第137号)の第16条により不法投棄は禁じられており、違反した場合は同法第25条により「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金に処し、または併科する」とされています。
万一、私有地にごみを不法投棄された場合は、半田警察署(電話番号0569-21-0110)にご相談ください。
相談後、投棄者が分らない場合は、個人の土地については原則としてその土地の所有者が自分で処理処分しなくてはなりません。
不法投棄は絶対に止めてください。
また、未管理の土地は不法投棄の場所として狙われやすいので、所有する土地の管理はしっかりと行ってください。