野焼き・ごみの焼却は禁止です!
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町内において、野焼きが原因での、火災が発生しています。
廃棄物の焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一部の例外を除き禁止されていますので、行わないでください。
野焼きについて
野焼きの具体例
野焼きには、地面にそのままごみを積み上げて直接焼却を行うだけでなく、素掘りの穴・十分な設備を持たない簡易焼却炉・ドラム缶・ブロック積み等でごみを焼却することも含まれます。
例外として、農業を営むためのやむを得ない焼却などがありますが、周辺の生活環境に影響がある場合は、例外に含まれません。
やむを得ず焼却する場合
- 焼却は最低限とする。
- 火から目を離さないようにする。
- 風向きや時間帯などに配慮する。風の強い日、乾燥しているときは行わない。
- 煙や灰などで周りの環境に影響を与えないように配慮する。
- 消火用の道具(消火器、水バケツ、水道のホースなど)を準備する。
野焼きに対する罰則
野焼きを行うと、悪臭や火災の原因となり周辺の方々に多大な被害を及ぼす恐れがあります。
違反者には、「5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円(法人の場合は、3億円)以下の罰金、またはこれを併科」という重い罰則が科せられています。
野焼きへの苦情が多く寄せられています
野焼き(屋外での焼却・たき火)をしているとの通報が頻繁に役場にあります。
例えば、「火事にならないか心配」「煙の臭いがつくので洗濯物や布団が干せない」「煙が部屋に入ってくるので窓が開けられない」「せき込んで息苦しい」「病人なのでつらい」などといった内容です。
実際に、消防車両が出動したり、火事に発展する事案もあります。
例外的に認められる場合であっても、近隣住民から苦情が寄せられた場合は、焼却の中止をお願いすることとなります。家庭のごみは焼かないで、指定された日に確実な分別でごみ収集場所へ出してください。また、刈草・剪定枝は無料回収を行っていますのでご活用ください。「刈草・剪定枝の資源回収について」
※阿久比町で実際に野焼きが原因で火災になった事案も発生しています。
例外的に認められる場合
- 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合…河川・道路管理上で必要とされる草木等の焼却など
- 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合…災害などの応急対策、火災予防訓練など
- 風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合…正月のしめ縄、門松等を焼く行事、どんど焼きなど
- 農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却…焼き畑、害虫駆除を目的とした畦の草、剪定枝の焼却など
- たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの…暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなど
※ビニールやプラスチックの焼却・ドラム缶や一斗缶を利用した焼却等は有害物質を発生させるため、例外であっても禁止されています。
いずれの場合も、周辺の方に迷惑がかかるような場合は指導等の対象となります。苦情が発生しないように留意してください。
どれだけ気を付けていても苦情が出てしまうことはあります。例外とはいえ基本的には禁止されている行為であることを自覚し、苦情が出たときは速やかに消火できるよう心がけてください。
消防署への届け出について
例外に該当する野焼きを行い、どうしても多量の煙が発生することが避けられない場合は、事前に「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届」を消防署に提出してください。ただし、この届は目視による誤認出動を防ぐためのもので、野焼きを許可するものではありません。
いずれの機関であっても野焼きに許可を出すことはできません。中には、今から野焼きをしますと役場まで申し出てくる方もおられますが、その場合は野焼きをやめるよう促させていただくことになります。
相談先
もし、野焼きの被害でお困りの際は以下の場所にご相談ください。
- 延焼のおそれが高い野焼きが行われている→消防へ通報してください
- 明らかに産業廃棄物と思われるもの(廃材や材料、製品等)が屋外で焼却されている→知多県民事務所 環境保全課 廃棄物対策グループ(外部リンク)(別ウインドウで開く)へご連絡ください
- 周辺への配慮がない野焼きを行っている、または例外に含まれないと思われる野焼きを行っている→役場環境課環境保全係までご連絡ください
- 例外に含まれない等悪質な野焼きを繰り返し行っている→警察へ相談してください
- 自分の土地で他人が勝手に野焼きを行っている→警察へ通報してください
- その他焼却行為に関するご相談は役場環境課環境保全係までご連絡ください
なお、野焼きの指導や処罰については状況証拠のみで行うことは困難ですので、実際に焼却行為を行っているとき、もしくは火をつけようとしているときにご連絡ください。


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