土壌汚染防止条例
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土壌汚染防止条例について
土砂などの埋立てなどによる土壌の汚染や災害の発生を未然に防止し、町民生活の安全確保と生活環境を保全することを目的に「阿久比町土砂等の埋立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例」(通称名:土壌汚染防止条例)が平成18年4月1日から施行されました。

土砂などの埋立てなどを行うときは、許可の申請が必要になります
- 許可を必要とする行為
面積が1,000平方メートル以上の土地で、土砂などの埋立てなどの事業(特定事業)を行うとき。 - 埋立てなどに使用する土砂などの制限
土壌汚染防止のため安全基準を設けて、安全基準に適合しない土砂などは使用できません。 - 崩落など災害の発生の防止
埋立てなどの構造の基準を定めて、災害の発生の防止を図ります。

土地所有者や事業者の方には、条例の趣旨を理解していただき、土砂などの埋立てなどの事業の適正処理にご協力ください
- 土地所有者の責務
埋立てなどの事業計画を十分確認する必要があります。
事業期間中、1カ月に1回以上、土壌汚染や崩落などの災害が発生していないかなど現地を確認しなければなりません。
土壌汚染や崩落などの災害が発生した場合など、事業者に事業の中止を求め、必要な措置を行うとともに、町などに通報しなければなりません。 - 事業者の手続など
埋立てなどの事業を行うときは、この条例の対象となり、特定事業に該当する場合は、あらかじめ町長の許可が必要です。
また、事業の施工中は土壌検査や埋立てなどの状況などについて定期的に届出や報告などが必要となります。
土壌汚染などが判明したときは、土壌汚染や土砂の崩落などの防止のため、事業者、土地所有者に対して条例の規定により、汚染された土砂などの撤去や、災害の防止の措置を講じるように措置命令が出されます。
土砂等の埋立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例の概要
土壌汚染防止条例様式(ダウンロード)
許可申請時に必要な様式 (doc:78.50KB)
許可後から事業完了までに提出する様式 (doc:107.50KB)
様式10:着手した日から10日以内に提出してください。 様式11~14:土砂の搬入を行う前に提出してください。(※地質分析の結果が安全基準に適合しないときは、搬入することができません。)様式24:事業が完了する2月前までに提出してください。
変更に関する様式 (doc:48.00KB)
許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更の許可を受けてください。
定期報告に必要な様式 (doc:165.00KB)
特定事業を開始した日(具体的には着手日)から6月ごとに、特定事業に使用された土砂の量および事業区域の土壌の地質検査を実施し、その結果を報告してください。
事業完了時に必要な様式 (doc :179.00KB)
事業が完了した時は、特定事業完了届等を提出するとともに、搬入した土壌の地質分析を実施してください。
事業廃止・中止の際必要な様式 (doc:181.50KB)
様式22:事業を廃止または中止しようとする場合には、廃止または中止しようとする日の2月前までに特定事業廃止(中止)事前届を提出してください。
その他様式 (doc:66.00KB)

詳細は窓口まで
場合によっては、提出不要の様式もあります。
申請に関する詳細については、窓口または電話で問い合わせてください。