家電リサイクル法(家電4品目)
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家電リサイクル法(家電4品目)
「家電リサイクル法」とは
使われなくなった家電製品から、有効な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効活用を推進するための法律(特定家庭用機器再商品化法)です。
対象となる家電製品
- テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
- エアコン
- 冷蔵庫(冷凍庫、冷温庫)
- 洗濯機、衣類乾燥機
※一般家庭で利用されているものに限ります。
これらの4品目は、町の粗大ごみ収集に出すことや、東部知多クリーンセンターに持ち込むことはできません。地区のごみステーションに出したり、不法投棄はしないでください。
処分方法
1.家電小売店に処理を依頼する
その商品を購入した小売店か、買い替える場合は新たに購入する小売店で処理を依頼してください。家電を処理するには、リサイクル料金と収集運搬料金が必要となりますので、詳しくは各小売店に問い合わせてください。
2.許可業者に依頼する
買い替えでなく、購入した小売店がわからない場合や遠方等で持ち込めないなどの場合は、下記の許可業者に自宅まで収集を依頼してください。なお、リサイクル料金と収集運搬料金が必要となりますので、詳しくは許可業者に問い合わせください。
業者名 | 電話番号 |
---|---|
(有)東海清掃 | 0562-34-3803 |
(株)アグメント | 0569-48-3594 |
トーエイ(株) | 0562-83-3880 |
(株)三四四 | 0562-35-9050 |
(有)エンザイム | 0562-55-0200 |
3.直接指定引取場所に持ち込む
事前に郵便局で「家電リサイクル券」を購入し、指定引取場所へ持ち込むことができます。なお、家電リサイクル券の金額は、メーカー等によって異なりますので、家電製品協会のホームページでご確認ください。
【指定引取場所】
トーエイ(株)常滑工場
住所:常滑市大曽町4-64
電話番号:0569-36-3317
詳しくは直接問い合わせてください。
引き渡した家電製品のその後
家電メーカーや輸入業者に引き取られ再商品化されます。
管理票(家電リサイクル券)により、引き取ってもらった小売店や家電製品協会ホームページなどで、確認できますので、管理票の写しは大切に保管してください。
不要な家電製品は正しく処分しましょう
家電4品目やその他の家電製品は、使い終わったら正しくリサイクルをしてください。
違法な収集業者は利用しないでください。詳しくは環境省のホームページをご覧ください。