児童手当
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- ID:3505

制度概要

対象
支給対象者:阿久比町に住民登録があり、対象児童を養育している父母等
対象児童:日本国内に住民登録がある、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日)の児童(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合も対象)

支給額(児童1人あたりの月額)
| 児童の年齢 | 児童手当の額 | 
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第三子以降は30,000円) | 
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第三子以降は30,000円) | 
- 3歳年齢到達月の翌月分より支給額が変わります。
- 大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日)の児童を、上の児童から順に第一子、第二子と数えます。

支給時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれ前月分まで(2か月分)を支給します。
※10日が土日祝日に当たるときは、直前の平日に支給されます。
| 支給年月日 | 支給内訳 | 
|---|---|
| 令和6年12月10日(火曜日) | 10月~11月分 | 
| 令和7年2月10日(月曜日) | 12月~1月分 | 
| 令和7年4月10日(木曜日) | 2月~3月分 | 
| 令和7年6月10日(火曜日) | 4月~5月分 | 
| 令和7年8月8日(金曜日) | 6月~7月分 | 
| 令和7年10月10日(金曜日) | 8月~9月分 | 
児童保育課窓口、郵送またはオンライン申請(ぴったりサービス)により、手続きをしてください。
- 郵送の場合は、「各種様式」から印刷し児童保育課に提出してください。
※公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く)は、所属庁で手続きをしてください。

手当の手続きについて

公金受取口座の利用について
マイナポータルに登録された公金受取口座を、手続きをすることで児童手当の振込先として利用できます。
公金受取口座は、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて登録してください。
登録方法は、デジタル庁やマイナポータルのページを確認してください。

公金受取口座利用・登録にあたっての注意事項
- 支払月の前月20日頃に、公金受取口座の登録内容を照会します。変更された日によっては反映されておらず、児童手当が変更前の口座に入金される可能性があります。
- 公金受取口座の登録を抹消する場合、公金受取口座以外の口座に変更したい場合は、「児童手当 支払金融機関変更届」を提出してください。
- 口座の統廃合や本人氏名の変更などがあった場合は、すみやかにマイナポータルにて公金受取口座の登録情報を確認してください。

児童手当の振込先に公金受取口座を利用する手続きについて
公金受取口座を、児童手当の振込先として利用するには、その旨を申し出る手続きが必要です。
※マイナポータルに登録しただけでは、児童手当の振込先として利用は開始されません
「児童手当 支払金融機関変更届」を提出してください。

申請手続きについて(認定請求)
第一子が生まれたときや、他の市町村から阿久比町へ転入したときなどは、児童手当の申請(認定請求)が必要です。
申請者は、児童の父母等のうち所得の高い方となります。
手当は、原則、申請した翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請をした月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

申請に必要なもの
- 認定請求書
- 申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座へは振込できません)
- 申請者の保険情報がわかるもの(「資格情報のお知らせ」や、「資格確認証」、「マイナポータル(資格確認情報)」の写し、現行の「健康保険証」等)
※健康保険証の写しを提出する際は、被保険者等記号・番号の部分を黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
※申請者が児童と別居している場合は、「別居監護申立書」を提出してください (児童のマイナンバーの記載が必要です)。
※その他、状況によっては別途提出が必要となる書類があります。

その他、届出が必要なとき
次のような場合は、届出が必要です。届出は、事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください。
※届出がない場合、手当を受給できない月が発生する場合があります。また、支給した手当を返還していただく場合があります。
| 状況 | 必要な届出 | 
|---|---|
| 養育する児童が増えたとき(出生など) | 額改定認定請求書(増額) | 
| 養育する児童が減ったとき | 額改定届(減額) | 
| 住所や氏名を変更したとき | 氏名・住所等変更届 | 
| 振込先口座を変更するとき | 支払金融機関変更届 | 
| 受給者が阿久比町外に転出するとき | 受給事由消滅届 | 
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 ※公務員になった方は、勤務先に確認し、採用辞令の写しを添付して提出してください。 | 
| 公務員を退職したとき | 認定請求書 ※職場での支給が終了する可能性があります。勤務先に確認し、提出してください。 | 
| 受給者が結婚・離婚をしたとき | 児童保育課に問い合わせてください。 | 
| 児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき | 児童保育課に問い合わせてください。 | 

各種様式
郵送で提出する場合は、以下様式をダウンロードして使用してください。
 認定請求書 (PDF形式、354.73KB) 認定請求書 (PDF形式、354.73KB)
 【記載例】認定請求書 (PDF形式、590.90KB) 【記載例】認定請求書 (PDF形式、590.90KB)
 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式、94.21KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式、94.21KB)
 別居監護申立書 (PDF形式、58.07KB) 別居監護申立書 (PDF形式、58.07KB)
 父母指定者指定届 (PDF形式、94.88KB) 父母指定者指定届 (PDF形式、94.88KB)
 同居父母申立書  (PDF形式、158.09KB) 同居父母申立書  (PDF形式、158.09KB)
 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(PDF形式、172.82KB) 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(PDF形式、172.82KB)
 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) (PDF形式、177.48KB) 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) (PDF形式、177.48KB)
 額改定認定請求書・額改定届 (PDF形式、133.49KB) 額改定認定請求書・額改定届 (PDF形式、133.49KB)
 氏名・住所等変更届 (PDF形式、131.37KB) 氏名・住所等変更届 (PDF形式、131.37KB)
 児童手当 支払金融機関変更届 (PDF形式、38.19KB) 児童手当 支払金融機関変更届 (PDF形式、38.19KB)
 受給事由消滅届  (PDF形式、82.35KB) 受給事由消滅届  (PDF形式、82.35KB)

現況届
現況届は、毎年6月1日の手当受給者の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
受給者・配偶者・児童の状況に変更がない場合は、受給者の現況を公簿等で確認します。
現況審査の結果、現在の受給者よりも配偶者の所得が高い場合など、受給者の変更をしていただく場合があります。
原則、現況届の提出は不要です。(公簿等で確認ができない場合、書類などの提出を求めることがあります。)ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
- 第三子以降の支給対象児童がいる方で、学生以外の児童がいる方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が阿久比と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、阿久比町から提出の案内があった方

寄附
次代社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当等の全部または一部の支給を受けずに、阿久比町に寄附することができます。
寄附を希望する方は、手当等支払月の前月10日までに「児童手当に係る寄附の申出書」を児童保育課へ提出してください。



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