児童手当
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制度概要

対象
支給対象者:阿久比町に住民登録があり、対象児童を養育している父母等
対象児童:日本国内に住民登録がある、中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日)の児童(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合も対象)

支給額(児童1人あたりの月額)
対象児童 | 【児童手当】 所得制限限度額未満 | 【特例給付】 所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満 | 所得上限限度額以上 | |
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 一律 5,000円 | 支給なし | |
3歳以上 小学校修了前 | 第一子・第二子 | 10,000円 | ||
第三子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
- 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の人数で第一子・二子…と数えます。
- 3歳年齢到達月の翌月分より支給額が変わります。

所得制限限度額・所得上限限度額
受給者(申請者)および配偶者の所得を、それぞれ確認します。世帯の合算ではありません。
生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
◎令和5年6月~令和6年5月分までの間は、令和5年度(令和4年分)の所得を審査します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
受給者の所得が(1)以上(2)未満 …「特例給付」を支給 | 受給者の所得が(2)以上 …支給なし | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額を確認します。

【重要】所得上限限度額を超える方について
所得が上限限度額以上の場合、児童手当の受給資格が消滅します。
受給資格が消滅したあとに所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
- 翌年所得が上限限度額を下回ったとき
- 所得の更正等で上限限度額を下回ったとき など

支給時期
支給月は、6月、10月、2月です。
※10月より後の支給日は、決まり次第掲載します。
支給日 | 支給内訳 |
---|---|
令和6年6月10日(月曜日) | 2月~5月分 |
令和6年10月10日(木曜日) | 6月~9月分 |

手当の手続きについて
子育て支援課窓口、郵送またはオンライン申請(ぴったりサービス)により、手続きをしてください。
→マイナポータル ぴったりサービス(別ウインドウで開く)
- 郵送の場合は、以下の各種様式から印刷し、子育て支援課に提出してください。
- オンライン申請は、パソコンまたはスマートフォンから利用できます。なお、一部マイナンバーカードの読み取りが必要な手続きがあります。
※公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く)は、所属庁で手続きをしてください。

公金受取口座の利用について
マイナポータルに登録された公金受取口座を、手続きをすることで児童手当の振込先として利用できます。
公金受取口座は、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて登録してください。
登録方法は、デジタル庁やマイナポータルのページを確認してください。

公金受取口座利用・登録にあたっての注意事項
- 支払月の前月20日頃に、公金受取口座の登録内容を照会します。変更された日によっては反映されておらず、児童手当が変更前の口座に入金される可能性があります。
- 公金受取口座の登録を抹消する場合、公金受取口座以外の口座に変更したい場合は、「児童手当・特例給付 支払金融機関変更届」を提出してください。
- 口座の統廃合や本人氏名の変更などがあった場合は、すみやかにマイナポータルにて公金受取口座の登録情報を確認してください。

児童手当の振込先に公金受取口座を利用する手続きについて
公金受取口座を、児童手当の振込先として利用するには、その旨を申し出る手続きが必要です。
※マイナポータルに登録しただけでは、児童手当の振込先として利用は開始されません。
- これから阿久比町で児童手当を申請する方
→認定請求書の口座記入欄『□ 公金受取口座を利用する』にチェックをつけてください。 - すでに阿久比町で児童手当を受給している方
→「児童手当・特例給付 支払金融機関変更届」を提出してください。

申請手続きについて(認定請求)
第一子が生まれたときや、他の市町村から阿久比町へ転入したときなどは、児童手当の申請(認定請求)が必要です。
申請者は、児童の父母等のうち所得の高い方となります。
手当は、原則、申請した翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請をした月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

申請に必要なもの
- 認定請求書(役場窓口、当ページからダウンロード)
- 申請者と配偶者のマイナンバーがわかる書類
- 申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座へは振込できません)
- 申請者の健康保険証の写し(各種共済組合員の場合は必須)
※健康保険証の写しを提出する際は、被保険者等記号・番号の部分を黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
※申請者が児童と別居している場合は、「別居監護申立書」を提出してください (児童のマイナンバーの記載が必要です)。
※その他、状況によっては別途提出が必要となる書類があります。

その他、届出が必要なとき
次のような場合は、届出が必要です。届出は、事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください。
※届出がない場合、手当を受給できない月が発生する場合があります。また、支給した手当を返還していただく場合があります。
状況 | 必要な届出 |
---|---|
養育する児童が増えたとき(出生など) | 額改定認定請求書(増額) |
養育する児童が減ったとき | 額改定届(減額) |
住所や氏名を変更したとき | 氏名・住所等変更届 |
振込先口座を変更するとき | 支払金融機関変更届 |
受給者が阿久比町外に転出するとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 ※公務員になった方は、勤務先に確認し、採用辞令の写しを添付して提出してください。 |
公務員を退職したとき | 認定請求書 ※職場での支給が終了する可能性があります。勤務先に確認し、提出してください。 |
受給者が結婚・離婚をしたとき | 子育て支援課に問い合わせてください。 |
児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき | 子育て支援課に問い合わせてください。 |

各種様式
郵送で提出する場合は、この様式を利用してください。
各種様式・記入例
●認定請求書 (PDF:553.50KB)
第一子が生まれたときや、阿久比町に転入したときなど
●額改定認定請求書・額改定届 (PDF:289.62KB)
第二子以降が生まれたとき、養育する児童に増減があったときなど
●氏名・住所等変更届 (PDF:170.51KB)
氏名や住所を変更したときなど
●支払金融機関変更届 (PDF:201.62KB)
★支払前月の20日まで★手当振込先口座を変更するとき
●受給事由消滅届 (PDF:147.23KB)
阿久比町外へ転出するとき、受給者が公務員になったときなど
○別居監護申立書 (PDF:192.79KB)
児童と別居しているとき
○委任状 (PDF:51.68KB)
代理人が手続きをするとき

現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
受給者・配偶者・児童の状況に変更がない場合は、受給者の現況を公簿等で確認します。原則、現況届の提出は不要です(公簿等で確認ができない場合、書類などの提出を求めることがあります)。
★現況審査の結果、現在の受給者よりも配偶者の所得が高い場合など、受給者の変更をしていただく場合があります。
ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が阿久比町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、阿久比町から提出の案内があった方

寄附
次代社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当等の全部または一部の支給を受けずに、阿久比町に寄附することができます。
寄附を希望する方は、手当等支払月の前月10日までに、「児童手当・特例給付に係る寄附の申出書」を子育て支援課へ提出してください。