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あしあと

    児童手当

    • [更新日:
    • ID:3505

    制度概要

    対象

    支給対象者:阿久比町に住民登録があり、対象児童を養育している父母等

    対象児童:日本国内に住民登録がある、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日)の児童(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合も対象)


    支給額(児童1人あたりの月額)

    支給額
    児童の年齢児童手当の額
    3歳未満15,000円(第三子以降は30,000円)
    3歳以上高校生年代まで10,000円(第三子以降は30,000円)
    • 3歳年齢到達月の翌月分より支給額が変わります。
    • 大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日)の児童を、上の児童から順に第一子、第二子と数えます。

    支給時期

    2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれ前月分まで(2か月分)を支給します。

    ※10日が土日祝日に当たるときは、直前の平日に支給されます。

    令和6・7年度の支給日
    支給年月日支給内訳
    令和6年12月10日(火曜日)10月~11月分
    令和7年2月10日(月曜日)12月~1月分
    令和7年4月10日(木曜日)2月~3月分
    令和7年6月10日(火曜日)4月~5月分
    令和7年8月8日(金曜日)6月~7月分
    令和7年10月10日(金曜日)8月~9月分

    児童保育課窓口、郵送またはオンライン申請(ぴったりサービス)により、手続きをしてください。

    • 郵送の場合は、「各種様式」から印刷し児童保育課に提出してください。

    ※公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く)は、所属庁で手続きをしてください。

    手当の手続きについて

    公金受取口座の利用について

    マイナポータルに登録された公金受取口座を、手続きをすることで児童手当の振込先として利用できます。

    公金受取口座は、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて登録してください。
    登録方法は、デジタル庁やマイナポータルのページを確認してください。

    公金受取口座利用・登録にあたっての注意事項

    • 支払月の前月20日頃に、公金受取口座の登録内容を照会します。変更された日によっては反映されておらず、児童手当が変更前の口座に入金される可能性があります。
    • 公金受取口座の登録を抹消する場合、公金受取口座以外の口座に変更したい場合は、「児童手当 支払金融機関変更届」を提出してください。
    • 口座の統廃合や本人氏名の変更などがあった場合は、すみやかにマイナポータルにて公金受取口座の登録情報を確認してください。

    児童手当の振込先に公金受取口座を利用する手続きについて

    公金受取口座を、児童手当の振込先として利用するには、その旨を申し出る手続きが必要です。
    ※マイナポータルに登録しただけでは、児童手当の振込先として利用は開始されません

    「児童手当 支払金融機関変更届」を提出してください。

    申請手続きについて(認定請求)

    第一子が生まれたときや、他の市町村から阿久比町へ転入したときなどは、児童手当の申請(認定請求)が必要です。
    申請者は、児童の父母等のうち所得の高い方となります。

    手当は、原則、申請した翌月分から支給されます。
    ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請をした月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

    申請に必要なもの

    • 認定請求書
    • 申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
    • 申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座へは振込できません)
    • 申請者の保険情報がわかるもの(「資格情報のお知らせ」や、「資格確認証」、「マイナポータル(資格確認情報)」の写し、現行の「健康保険証」等)

    ※健康保険証の写しを提出する際は、被保険者等記号・番号の部分を黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
    ※申請者が児童と別居している場合は、「別居監護申立書」を提出してください (児童のマイナンバーの記載が必要です)。
    ※その他、状況によっては別途提出が必要となる書類があります。

    その他、届出が必要なとき

    次のような場合は、届出が必要です。届出は、事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください。
    ※届出がない場合、手当を受給できない月が発生する場合があります。また、支給した手当を返還していただく場合があります。

    以下の表のほか、家庭の状況が変わった場合などに、届出が必要となる場合があります。
     状況必要な届出
     養育する児童が増えたとき(出生など) 額改定認定請求書(増額)
     養育する児童が減ったとき 額改定届(減額)
     住所や氏名を変更したとき
     氏名・住所等変更届
     振込先口座を変更するとき 支払金融機関変更届
     受給者が阿久比町外に転出するとき 受給事由消滅届
     受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
    ※公務員になった方は、勤務先に確認し、採用辞令の写しを添付して提出してください。
     公務員を退職したとき 認定請求書
    ※職場での支給が終了する可能性があります。勤務先に確認し、提出してください。
     受給者が結婚・離婚をしたとき 児童保育課に問い合わせてください。
     児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき 児童保育課に問い合わせてください。

    各種様式

    郵送で提出する場合は、以下様式をダウンロードして使用してください。



    現況届

    現況届は、毎年6月1日の手当受給者の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

    受給者・配偶者・児童の状況に変更がない場合は、受給者の現況を公簿等で確認します。

    現況審査の結果、現在の受給者よりも配偶者の所得が高い場合など、受給者の変更をしていただく場合があります。

    原則、現況届の提出は不要です。(公簿等で確認ができない場合、書類などの提出を求めることがあります。)ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。

    1. 第三子以降の支給対象児童がいる方で、学生以外の児童がいる方
    2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が阿久比と異なる方
    3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    4. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    5. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    6. その他、阿久比町から提出の案内があった方

    寄附

    次代社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当等の全部または一部の支給を受けずに、阿久比町に寄附することができます。
    寄附を希望する方は、手当等支払月の前月10日までに「児童手当に係る寄附の申出書」を児童保育課へ提出してください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部児童保育課児童支援係

    電話: 0569-48-1111 内線1123・1124・1130  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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