固定資産税(償却資産)の申告対象となる車両について
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大型特殊自動車
固定資産税(償却資産)の課税客体となる自動車は、大型特殊自動車(道路運送車両法第3条)です。大型特殊自動車は機械に車輪または無限軌道を装着して移動または機動性を持たせたものであり、本来道路運送の用に供するというよりは建設等のための機械としての効用を発揮することを主たる目的としています。そのため、自動車税の課税客体から除外され、償却資産として取り扱われています。

参考:大型特殊自動車の「分類番号」
大型特殊自動車でナンバー登録している場合の「分類番号」は以下のとおりです。
区分 | 分類番号 |
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建設機械に該当するもの | 0、00~09および000~099 |
建設機械以外のもの | 9、90~99および900~999 |
なお、大型特殊自動車はナンバー登録の有無にかかわらず償却資産の申告対象となります。
種類 | 自動車の構造および原動機 | 大型特殊自動車の要件 | 小型特殊自動車の要件 |
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建設用等 | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | 左記の車両のうち 次の要件を一つでも満たすもの。 1.自動車の長さが4.7メートルを超えるもの 2.自動車の幅が1.7メートルを超えるもの 3.自動車の高さが2.8メートルを超えるもの | 左記の車両のうち 次の要件を全て満たすもの。 1.自動車の長さが4.7メートル以下のもの 2.自動車の幅が1.7メートル以下のもの 3.自動車の高さが2.8メートル以下のもの |
農耕作業用 | 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機および国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
左記の車両のうち 次の要件のいずれかに該当するもの。 1.乗用装置がないもの | 乗用装置があるもので、最高速度が時速35キロメートル未満のもの(大きさは関係ありません) |
その他 | ポール・トレーラおよび国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | すべて大型特殊自動車です。 | ― |
小型特殊自動車に該当する場合は、公道での走行の有無に限らず軽自動車税(種別割)の課税対象となります。償却資産の申告は不要ですが、阿久比町役場税務課にて標識番号(ナンバープレート)交付の手続きが必要です。
一部の農耕作業用トレーラは、軽自動車税(種別割)の課税客体に該当します。農耕作業用トレーラを取得された方は下記リンク先をご確認ください。