固定資産税における住宅用地の申告について
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住宅用地の利用状況が変わった場合は申告が必要です
住宅用地は、税負担を軽減する必要があるため、所有者からの申告により課税標準の特例措置が適用されます。
この制度を適正に運用するため、土地の利用状況が次のように変わった場合、土地所有者の方は「住宅用地申告書」に記入押印の上、税務課固定資産税係に提出してください。
○更地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合
○店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合
○併用住宅(店舗兼住宅など)で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合
○住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合
○土地の利用状況を変更した場合
(例:隣接地を取得し住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)
○住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合
○住宅用地の住宅戸数に変更のあった場合
住宅用地申告書
住宅用地申告書(PDF形式)
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住宅用地申告書(Excel形式)
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