納税管理人の指定について(海外に転出される場合など)
- [更新日:
- ID:1436

納税義務者が海外へ転出される場合などの固定資産税・都市計画税の手続きについて

海外などに転出される方々へ

海外へ転出する場合などで固定資産税等の納付が不便な場合は納税管理人を指定できます。
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税されることになっています。したがって、外国などへ転出した場合でも、1月1日現在で固定資産を所有していれば固定資産税・都市計画税が課税されます。
このような場合など、納税に不便のある方については、「納税管理人申告書」あるいは「納税管理人承認申請書」の提出により、納税管理人が設定できます。これによって、納税義務者を変更することなく、納税通知書等を納税管理人に送付することができます。
(例)納税義務者である世帯主が、単身赴任で国外に転居。家族は町内に残りそのまま居住する場合、町内居住の家族を納税管理人として設定し、納税通知書等を送付することができます。

納税管理人設定の方法
申告書・申請書に署名(納税義務者と納税管理人)の上、役場税務課へ提出願います。申告書・申請書は下記よりダウンロードするか、役場税務課窓口で請求してください。
※町県民税の納税管理人の設定も、同じ様式でお使いいただけます。
申告書・申請書(Word版)
納税管理人申告書
阿久比町内の方を納税管理人にする場合
納税管理人承認申請書
阿久比町外の方を納税管理人にする場合
申告書・申請書(PDF版)
納税管理人申告書
阿久比町内の方を納税管理人にする場合
納税管理人承認申請書
阿久比町外の方を納税管理人にする場合