不妊治療費補助金交付制度
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不妊検査、不妊治療などを受けている夫婦への経済的な援助を行うために、治療などに掛かる経費の一部を補助金として交付する制度です。
対象者
- 婚姻関係にある夫婦(夫婦いずれか、または両方が阿久比町内に住所がある方)
- 阿久比町内に住所があり、事実婚関係にある方
交付対象
- 医療保険の給付対象となる不妊治療および不妊検査(人工授精・体外受精・顕微授精など)
交付金額(本人負担額の年度内限度額)
- 一般不妊治療(人工授精など)50,000円
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精など)100,000円
補助金の交付申請に必要なもの
- 阿久比町不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)
- 阿久比町不妊治療費補助金受診等証明書(様式第2号)
- 領収書(原本)
- 高額療養費等を受けたときは、その内容を確認できる書類の写し
- 健康保険証(夫婦のもの)
- 申請者本人の口座が確認できるもの(預金通帳等)
事実婚関係にある方は、以下の書類も添付してください。
・当事者二人分の戸籍謄本
・事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
阿久比町不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)
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阿久比町不妊治療費補助金受診等証明書(様式第2号)
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事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
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申請に係る留意事項
- 阿久比町不妊治療費補助金受診等証明書(様式第2号)は、不妊治療を受けている医療機関にお持ちいただき、医師の証明、また治療を受けるごとに本人負担額の記入を受けてください。院外処方の場合は薬局の領収書から本人負担額の転記を受けてください。
- 補助金の申請は年度(3月~翌年2月までの検査、治療分)に1回までで、その年度の3月31日(年度の末日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに申請してください。ただし検査、治療を終了し継続する予定のない場合は、随時申請を受け付けます。
- 保健センター窓口へ申請してください。