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あしあと

    軽自動車税(種別割)の減免について

    • [更新日:
    • ID:900

    減免となる障害の範囲

    身体障害者の減免範囲

    2以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたってはそれぞれの級別で判断します

    下肢不自由または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、これらの障害の級別を6級とします。

     

    視覚障害

    身体障害者自身が運転する場合
    1級から4級まで

    身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
    1級から4級まで

     

    聴覚障害

    身体障害者自身が運転する場合
    2級および3級

    身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
    2級および3級

     

    平衡機能障害

    身体障害者自身が運転する場合
    3級

    身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
    3級

     

    音声機能障害

    身体障害者自身が運転する場合
    3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

    身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
    減免の対象ではありません。

     

    上肢不自由・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能障害

    身体障害者自身が運転する場合
    1級および2級

    身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
    1級および2級

     

    下肢不自由・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害

    身体障害者自身が運転する場合
    1級から6級まで

    身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
    1級から3級まで

     

    体幹不自由

    身体障害者自身が運転する場合
    1級から3級までおよび5級

    身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
    1級から3級まで

     

    心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害

    身体障害者自身が運転する場合
    1級から4級まで

    身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
    1級から3級まで


    免疫機能障害

    身体障害者自身が運転する場合
    1級から4級まで

    身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
    1級から3級まで

     

     

    戦傷病者の減免範囲

    視覚障害・聴覚障害・平衡機能障害・上肢不自由

    戦傷病者自身が運転する場合
    特別項症から第4項症まで

    戦傷病者と生計を一にする者または戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
    特別項症から第4項症まで

     

    音声機能障害

    戦傷病者自身が運転する場合
    特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

    戦傷病者と生計を一にする者または戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
    減免の対象ではありません。

     

    下肢不自由・体幹不自由

    戦傷病者自身が運転する場合
    特別項症から第6項症までおよび第1款症から第3款症まで

    戦傷病者と生計を一にする者または戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
    特別項症から第4項症まで

     

    心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害

    戦傷病者自身が運転する場合
    特別項症から第3項症まで

    戦傷病者と生計を一にする者または戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
    特別項症から第3項症まで

     

     

    知的障害者の減免範囲

    療育手帳

    知的障害者と生計を一にする者または知的障害者を常時介護する者が運転する場合
    A

     

    愛護手帳

    知的障害者と生計を一にする者または知的障害者を常時介護する者が運転する場合
    1度もしくは2度またはA

     

     

    精神障害者の減免範囲

    精神障害者と生計を一にする者または精神障害者を常時介護する者が運転する場合
    1級

     

     

    減免の対象となる自動車の範囲

    自動車の使用目的

    障害者本人が運転する場合

    専ら身体障害者または戦傷病者自身が使用するもの

     

    障害者と生計を一にする者または常時介護するものが運転する場合

    専ら身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの

    (したがって、障害者の方が入院・入所中の場合は、原則として減免の対象にはなりません。)

     

     

    自動車の所有者および台数等

    自動車の所有者

    障害者本人に限る。(ただし、年齢18歳未満で一定の障害者の場合は、その方と生計を一にする者を含む。)

     

    自動車の台数等

    障害者1人につき1台の自動車(軽または普通自動車)に限る。(ただし、自動車検査証に事業用と記載されているものを除く。)

     

     

    減免申請に必要なもの

    1. 次のうち一つ以上(複数の手帳の交付を受けている方はそのすべて)
      • 身体障害者手帳
      • 戦傷病者手帳
      • 療育手帳・愛護手帳
      • 精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証
    2. 運転免許証
    3. 自動車検査証(電子車検証の場合は、原本又は自動車検査証記録事項)

     

    また、障害者本人が運転できない場合、さらに次のものが必要となります。

     同世帯で生計を一にする者が運転する場合

    • 障害者・自動車の所有者および運転者の住民票(同一世帯であることが確認できるもの)

     

    別世帯で生計を一にする者が運転する場合

    • 障害者・自動車の所有者および運転者の住民票(それぞれの方のもの)
    • 生計同一証明書(地域、障害の内容等により発行する機関が異なります。詳しくは役場税務課まで問い合わせてください。)

     

    常時介護するものが運転する場合

    • 常時介護証明書(地域、障害の内容等により発行する機関が異なります。詳しくは役場税務課まで問い合わせてください。)

     

     

    減免の申請期限

    • 当該軽自動車税(種別割)の納期の7日前まで
    • 毎年申請が必要です

     

     

    軽自動車税(種別割)に関する届出様式のダウンロード

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課住民税係

    電話: 0569-48-1111 内線1111・1112  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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