軽自動車税(種別割)の減免について
[2022年4月1日]
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2以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたってはそれぞれの級別で判断します。
下肢不自由または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、これらの障害の級別を6級とします。
身体障害者自身が運転する場合
1級から4級まで
身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
1級から4級まで
身体障害者自身が運転する場合
2級および3級
身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
2級および3級
身体障害者自身が運転する場合
3級
身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
3級
身体障害者自身が運転する場合
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
減免の対象ではありません。
身体障害者自身が運転する場合
1級および2級
身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
1級および2級
身体障害者自身が運転する場合
1級から6級まで
身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
1級から3級まで
身体障害者自身が運転する場合
1級から3級までおよび5級
身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
1級から3級まで
身体障害者自身が運転する場合
1級から4級まで
身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
1級から3級まで
身体障害者自身が運転する場合
1級から4級まで
身体障害者と生計を一にする者または身体障害者を常時介護する者が運転する場合
1級から3級まで
戦傷病者自身が運転する場合
特別項症から第4項症まで
戦傷病者と生計を一にする者または戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
特別項症から第4項症まで
戦傷病者自身が運転する場合
特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
戦傷病者と生計を一にする者または戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
減免の対象ではありません。
戦傷病者自身が運転する場合
特別項症から第6項症までおよび第1款症から第3款症まで
戦傷病者と生計を一にする者または戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
特別項症から第4項症まで
戦傷病者自身が運転する場合
特別項症から第3項症まで
戦傷病者と生計を一にする者または戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
特別項症から第3項症まで
知的障害者と生計を一にする者または知的障害者を常時介護する者が運転する場合
A
知的障害者と生計を一にする者または知的障害者を常時介護する者が運転する場合
1度もしくは2度またはA
精神障害者と生計を一にする者または精神障害者を常時介護する者が運転する場合
1級
障害者本人が運転する場合
専ら身体障害者または戦傷病者自身が使用するもの
障害者と生計を一にする者または常時介護するものが運転する場合
専ら身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの
(したがって、障害者の方が入院・入所中の場合は、原則として減免の対象にはなりません。)
自動車の所有者
障害者本人に限る。(ただし、年齢18歳未満で一定の障害者の場合は、その方と生計を一にする者を含む。)
自動車の台数等
障害者1人につき1台の自動車(軽または普通自動車)に限る。(ただし、自動車検査証に事業用と記載されているものを除く。)
また、障害者本人が運転できない場合、さらに次のものが必要となります。
同世帯で生計を一にする者が運転する場合
別世帯で生計を一にする者が運転する場合
常時介護するものが運転する場合
当該軽自動車税(種別割)の納期の7日前まで
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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