原動機付自転車・小型特殊自動車の盗難・紛失について
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原動機付自転車・小型特殊自動車が盗難にあったとき
原動機付自転車・小型特殊自動車の盗難にあったときは、まず警察署に盗難届を提出してください。(税務課で廃車手続きをする際、盗難届の受理番号が必要になりますので、警察署で盗難届の受理番号を確認してください。)
次に、窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)・標識交付証明書・受理番号の控えを持って役場税務課の窓口にお越しください。
盗難年月日、盗難場所、警察受理番号等を届出書に記入していただくなど所定の手続きにより、盗難にあった原動機付自転車・小型特殊自動車が発見されるまでの間、廃車することができます。
その際、ナンバープレート紛失の弁償金200円をいただきますので、ご了承ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレートを紛失したとき
原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレートを紛失した場合は、窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)・標識交付証明書を持って役場税務課の窓口にお越しください。
紛失理由等を届出書に記入していただくなどの手続きにより、ナンバープレートを紛失した原動機付自転車・小型特殊自動車について、廃車、再登録することができます。
その際、ナンバープレート紛失の弁償金200円をいただきますので、ご了承ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車以外の軽自動車の盗難・紛失について
詳しくは、原動機付自転車、軽自動車などの手続き(登録、廃車、名義変更など)のページをご確認ください。