軽自動車税(種別割)について
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軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)に対して課税される税金です。
軽自動車税(種別割)には月割課税制度はなく、4月2日以降に廃車された場合でもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
納付の期限は毎年5月末日です。
末日が土曜日、日曜日、祝日などの場合は、その翌日が期限となります。
令和6年5月31日(金曜日) |
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軽自動車税(種別割)
原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、および二輪の小型自動車
車種区分 | 標識色 | 排気量 | 年税額 |
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原動機付自転車 | 白 | 50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 黄 | 50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 桃 | 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 | 青 | ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車 | 緑 | 農業作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 | 緑 | その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
軽二輪(二輪の被けん引車を含む) | 白 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 白 | 250cc超 | 6,000円 |
ボートトレーラー | 白 | ― | 3,600円 |
原動機付自転車で、定格出力が0.8kw超1.0kw以下のものは90cc超125cc以下の欄、定格出力が0.6kw超0.8kw以下のものは50cc超90cc以下の欄、定格出力が0.6kw以下のものは50cc以下の欄をご参照ください。
※特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車第一種の区分の標準税率(2,000円)が適用されます。
三輪および四輪以上の軽自動車
車種区分 | 最初の新規検査が | 最初の新規検査が 平成27年4月以降 | 最初の新規検査から 13年を経過(※1) |
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軽自動車三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車四輪(自家用の乗用車) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽自動車四輪(営業用の乗用車) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車四輪(自家用の貨物車) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車四輪(営業用の貨物車) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(※1)最初の新規検査から13年を経過した車両にかかる経年車重課について
グリーン化(環境への負荷の低減)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車などについて、平成28年度分からの軽自動車税(種別割)について概ね20%の税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されています。
重課の対象は三輪以上の軽自動車ですが、電気軽自動車等(※2)および被けん引車は対象外となります。
(※2)電気軽自動車等:動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車
平成23年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 |
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軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
前年度4月1日から翌3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費機能の優れたものについて、取得した翌年度の軽自動車税(種別割)を軽減します。
ただし、自家用の乗用車については対象が電気軽自動車、天然ガス軽自動車に限定されるなど、制度の見直しが行われています。
詳しくは、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例についてのページをご確認ください。
譲渡、廃車したときは
譲渡、廃車したときは、所定の手続きをしていないと翌年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されてしまいますので、手続きを必ず行ってください。
軽自動車税(種別割)の減免について
次の条件に該当する方は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
- 身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者の方が所有する軽自動車等で、一定の要件にあてはまっていること。
(障害者1名につき1台に限ります。) - 構造上専ら身体障害者の利用に供されるためのものであること。
- 公益のため直接専用すること。
減免の申請は、納期限の7日前までに行う必要があります。
詳しくは、軽自動車税(種別割)の減免についてのページをご確認ください。