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あしあと

    精神障害者保健福祉手帳

    • [更新日:
    • ID:603

    精神に障がいのある方に交付されます。
    障がいの程度により1級から3級に区分されます。

    申請に必要なもの

    診断書による申請

    1. 申請書(用紙は住民福祉課にあります)
    2. 医師の診断書(手帳用) ★初診日から6か月経過後に作成されたもの
    3. 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
    4. 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
    5. マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)

    年金証書の写しによる申請(精神障がいを支給事由とする年金受給者)

    1. 申請書(用紙は住民福祉課にあります)
    2. 同意書(用紙は住民福祉課にあります)
    3. 年金証書
    4. 直近の年金振込通知書または振り込まれた預金通帳 
    5. 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
    6. 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
    7. マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)

    (※)注意事項(写真添付は任意のため、必要な方のみ)
     ・初めて申請の方、手帳の更新欄に空白がない方のみ
     ・1年以内に撮影、ポラロイド写真は不可
     ・デジタルカメラの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
     ・上半身が鮮明に写っており、正面からで脱帽したもの
     ・白黒、カラーどちらでも可

    マイナンバー(個人番号)関係書類

    本人が申請する場合【1、2のいずれか】

    1. 本人のマイナンバーカード
    2. 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)

    代理人が申請する場合【1、2、3の全て(本人の記載した書類を他者が持参する場合も含む)】

    1. 委任状(※2)(法定代理人の場合は資格を証する書類)
    2. 代理人の本人確認書類(※1)
    3. 以下の書類のいずれか
      ・申請者本人のマイナンバーカード(写しでも可)
      ・申請者本人の通知カード(写しでも可)
      ・申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写し

    上記に加えて、以下のものをお持ちください。(加入保険によって異なります。)

    • 社会保険加入の場合
      被保険者(本人)の個人番号のわかるもの(代理人が申請する場合の3に記載した書類のいずれか)
    • 国民健康保険加入の場合
      被保険者全員の個人番号のわかるもの(代理人が申請する場合の3に記載した書類のいずれか)

    (※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。

    (※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。

    手帳の有効期限

    手帳の有効期限は2年間です。継続して手帳の交付を受ける場合は更新が必要です。

    有効期限の3か月前から、更新手続きが可能です。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課社会福祉係

    電話: 0569-48-1111 内線1121・1122  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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