療育手帳
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療育手帳
療育手帳とは、おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、知能検査により知能指数(IQ)が75以下の方に交付されます。
手帳を受けるためには判定機関の判定が必要となります。
障がいの程度はA判定(重度)・B判定(中度)・C判定(軽度)にわかれます。

判定機関
判定を希望される方は、あらかじめ面接の予約をしていただく必要がありますので、直接下記まで問い合わせてください。
18歳未満の方‥‥‥知多児童・障害者相談センター (電話0569-22-3939)
18歳以上の方‥‥‥中央児童・障害者相談センター (電話052-961-7253)

申請に必要なもの

18歳未満の方
- 療育手帳交付申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
- マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)

18歳以上の方
- 療育手帳交付申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
- 療育手帳交付申請資料(用紙は住民福祉課にあります。)
- 成績証明書、診断書など「知的障がい者」であることを証明できる資料
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
- マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)

再判定の方
- 療育手帳再判定申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
- 療育手帳調査表(用紙は住民福祉課にあります。)★18歳以上の方
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
- マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)
(※)注意事項
・1年以内に撮影・ポラロイド写真は不可
・デジタルカメラでの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
・上半身が鮮明に写っており、正面からで、脱帽したもの
・白黒、カラーどちらでも可

マイナンバー(個人番号)関係書類

本人が申請する場合【1、2のいずれか】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)

代理人が申請する場合【1、2、3の全て(本人の記載した書類を他者が持参する場合を含む)】
- 委任状(※2)
(法定代理人の場合は資格を証する書類) - 代理人の本人確認書類(※1)
- 以下の書類のいずれか
・申請者本人のマイナンバーカード(写しでも可)
・申請者本人の通知カード(写しでも可)
・申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写し
(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。