精神障害者保健福祉手帳
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- ID:603
精神に障がいのある方に交付されます。
障がいの程度により1級から3級に区分されます。
申請に必要なもの
診断書による申請
- 申請書(用紙は住民福祉課にあります)
- 医師の診断書(手帳用) ★初診日から6か月経過後に作成されたもの
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
- 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)
年金証書の写しによる申請(精神障がいを支給事由とする年金受給者)
- 申請書(用紙は住民福祉課にあります)
- 同意書(用紙は住民福祉課にあります)
- 年金証書
- 直近の年金振込通知書または振り込まれた預金通帳
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
- 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)
(※)注意事項(写真添付は任意のため、必要な方のみ)
・初めて申請の方、手帳の更新欄に空白がない方のみ
・1年以内に撮影、ポラロイド写真は不可
・デジタルカメラの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
・上半身が鮮明に写っており、正面からで脱帽したもの
・白黒、カラーどちらでも可
マイナンバー(個人番号)関係書類
本人が申請する場合【1、2のいずれか】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)
代理人が申請する場合【1、2、3の全て(本人の記載した書類を他者が持参する場合も含む)】
- 委任状(※2)(法定代理人の場合は資格を証する書類)
- 代理人の本人確認書類(※1)
- 以下の書類のいずれか
・申請者本人のマイナンバーカード(写しでも可)
・申請者本人の通知カード(写しでも可)
・申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写し
上記に加えて、以下のものをお持ちください。(加入保険によって異なります。)
- 社会保険加入の場合
被保険者(本人)の個人番号のわかるもの(代理人が申請する場合の3に記載した書類のいずれか) - 国民健康保険加入の場合
被保険者全員の個人番号のわかるもの(代理人が申請する場合の3に記載した書類のいずれか)
(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。
手帳の有効期限
手帳の有効期限は2年間です。継続して手帳の交付を受ける場合は更新が必要です。
有効期限の3か月前から、更新手続きが可能です。