身体障害者手帳
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身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。
障がいの程度により1~7級の等級が認定されます。ただし肢体不自由の7級だけでは手帳は交付されません。
障がいの種類 | 等級 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1~6級 | |
聴覚障害 | 2~4・6級 | |
平衡機能障害 | 3・5級 | |
音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 | 3・4級 | |
肢体不自由 | 上肢機能、下肢機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 1~7級 |
体幹機能障害 | 1~3・5級 | |
内部障害 | 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1・3・4級 |
肝機能・免疫機能の障害 | 1~4級 |

申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付(再交付)申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
- 指定医師が記載した「身体障害者診断書・意見書」(用紙は住民福祉課にあります。)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)(※)
- マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)
(※)注意事項
・1年以内に撮影・ポラロイド写真は不可
・デジタルカメラでの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
・上半身が鮮明に写っており、正面からで、脱帽したもの
・白黒、カラーどちらでも可

マイナンバー(個人番号)関係書類

本人が申請する場合【1、2のいずれか】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)

代理人が申請する場合【1、2、3の全て(本人の記載した書類を他者が持参する場合を含む)】
- 委任状(※2)(法定代理人の場合は資格を証する書類)
- 代理人の本人確認書類(※1)
- 以下の書類のいずれか
・申請者本人のマイナンバーカード(写しでも可)
・申請者本人の通知カード(写しでも可)
・申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写し
(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。