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コルセットを購入したときは

[2021年4月1日]

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コルセットを購入したときは

 お医者さんの指示によりコルセットなどの治療用の補装具を作ったときは、申請することにより広域連合で認められた部分について支払った費用の一部が申請により支給されます。

《申請方法》
下記のものをお持ちいただき役場窓口でお手続きしてください。

  • 医師の装具装着証明書
  • 領収書
  • 口座番号と口座名義人が確認できるもの(預金通帳等)
  • 被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード等)

※コルセットの耐用年数以内に新たに作られた場合は対象とならないことがあります。

※ご本人以外の方が申請される場合、またはご本人以外の口座にお振込みする場合、申請書の委任欄へ記入が必要となります。

そのほかの療養費

 次のような場合に医療費を全額支払ったときは、申請することにより、広域連合で認められた部分について支払った費用の一部が支給されます。

  • 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません)。
  • やむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたとき。

 

お問い合わせ

阿久比町役場民生部
住民福祉課医療年金係

電話: 0569-48-1111
        内線1116・1117・1118・1119・1120

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

民生部住民福祉課医療年金係

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