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自立支援医療(更生医療)

[2021年3月20日]

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身体障害者福祉法第4条に規定する身体上の障害を有すると認められる18歳以上の方で、障害を除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる場合、その障害の除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費の支給を受けることができます。

対象者

18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方。

対象となる障害や治療の例

  • 視覚障害 → 水晶体摘出手術、 網膜剥離手術など
  • 聴覚障害 →外耳道形成術 、穿孔閉鎖術 など
  • 言語障害 → 口唇形成術、口蓋形成術など
  • 肢体不自由→ 関節形成術、人工関節置換術など
  • 心臓機能障害→弁形成術、ペースメーカー植込み術など
  • 腎機能障害 → 人工透析療法、腎移植術および免疫抑制療法
  • 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
  • 免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法など
  • 肝臓機能障害→肝臓移植術および免疫抑制療法

自己負担額

原則一割負担がですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況など)や、医療の内容などに応じて月々の負担に上限が設けられる場合があります。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書(指定の様式が住民福祉課社会福祉係にあります 
    ※指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師の作成する意見書)
  • 申請書(住民福祉課社会福祉係にあります)
  • 印鑑
  • 保険証
  • 身体障害者手帳
  • 自立支援医療受給者証(更生医療) (お持ちの方)
  • 特定疾病療養受療証 (腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
    ※転入などの理由により阿久比町に所得状況などの確認できる資料がない場合、以下の書類も必要です。
  • 市町村民税額の確認できる書類(課税・非課税証明書、税額の決定通知書など)
    ※非課税世帯で、障害年金などの収入がある場合、その金額が確認できる以下の書類も必要です。
  • 年金証書、年金の振込通知書、年金などが振り込まれている預金通帳など
  • マイナンバー関係書類

※申請者によっては、必要書類が変わってくる場合がありますので詳しくは住民福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

マイナンバー関係書類について

本人が申請する場合【1,2のいずれか】

  1. 本人の個人番号カード
  2. 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)

代理人が申請する場合【1,2,3の全て】

(本人の記載した書類を他者が持参する場合も含む)

  1. 委任状(※2) (法定代理人の場合は資格を証する書類)
  2. 代理人の本人確認書類(※1)
  3. 以下の書類のいずれか
  • 申請者本人の個人番号カード(写しでも可)
  • 申請者本人の通知カード(写しでも可)
  • 申請者本人のマイナンバーが記載された住民票(写)

 上記に加えて、以下のものをお持ちください。(加入保険によって異なります。)

  • .社会保険加入の場合
    被保険者(本人)の個人番号のわかるもの(上記3に記載した書類のいずれか)
  • 国民健康保険加入の場合
    被保険者全員の個人番号のわかるもの(上記3に記載した書類のいずれか)

(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示であれば、委任とみなします。

その他

  • 所得制限があるため、一定所得以上の方は自立支援医療(更生医療)の対象外となる場合があります。
  • 事前に申請が必要です。
  • 住所や氏名、保険証、医療機関などの変更は手続きが必要です。
  • 障害者総合支援法で指定された医療機関で受けることができます。

お問い合わせ

阿久比町役場民生部
住民福祉課社会福祉係

電話: 0569-48-1111
        内線1121・1122

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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(注意)お答えが必要なお問合せは、直接担当部署へお願いいたします(こちらではお受けできません)。


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