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児童手当

[2021年3月18日]

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制度概要

対象

支給対象者:阿久比町に住民登録があり、対象児童を養育している父母等

対象児童:日本国内に住民登録がある、中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日)の児童(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合も対象)

支給額(児童1人あたりの月額)

支給額
対象児童【児童手当】
所得制限限度額未満
【特例給付】
所得制限限度額以上、
所得上限限度額未満
所得上限限度額以上
3歳未満15,000円一律 5,000円支給なし
3歳以上
小学校修了前
第一子・
第二子
10,000円
第三子以降15,000円
中学生10,000円
  • 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の人数で第1子・2子…と数えます。
  • 3歳年齢到達月の翌月分より支給額が変わります。

所得制限限度額・所得上限限度額

受給者(請求者)および配偶者の所得を、それぞれ確認します。世帯の合算ではありません。
生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
◎令和4年6月~令和5年5月分までの間は、令和4年度(令和3年分)の所得を審査します。

所得制限・所得上限
 (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
 受給者の所得が(1)以上(2)未満
…「特例給付」を支給
受給者の所得が(2)以上
…支給なし
扶養親族等の数所得額収入額の目安所得額収入額の目安
0人622万円833.3万円858万円1071万円
1人660万円875.6万円896万円1124万円
2人698万円917.8万円934万円1162万円
3人736万円960万円972万円1200万円
4人774万円1002万円1010万円1238万円
5人812万円1040万円1048万円1276万円
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額を確認します。

【重要】所得上限限度額を超える方について

所得が上限限度額以上の場合、児童手当の受給資格が消滅します

受給資格が消滅したあとに所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
  • 翌年所得が上限限度額を下回ったとき
  • 所得の更正等で上限限度額を下回ったとき など

支給時期

支給月は、6月、10月、2月です。
令和5年度 支給日
支給日支給内訳
令和5年6月9日(金曜日)2月~5月分
令和5年10月10日(火曜日)6月~9月分
令和6年2月9日(金曜日)10月~1月分

請求と届出

認定請求

児童手当を受給するためには、請求が必要です。
請求者は、児童の父母等のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)となります。

出生や転入など、請求事由の生じた方は、子育て支援課にて手続きをしてください。
ただし、公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く。)は、所属庁へ請求してください。

原則、請求をした月の翌月分から、手当を支給します。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近く、請求が翌月になった場合、異動日の翌日から15日以内であれば、請求をした月分から支給します。
請求が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要なもの

  • 請求者名義の振込口座のわかるもの (配偶者や児童名義の口座へは振込できません。)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類
  • 請求者の健康保険証(各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※保険証の写しをご提出の際は、被保険者等記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。


請求者が児童と別居している場合は、次の書類も必要です。

  • 別居児童に関する監護事実の申立書 (児童のマイナンバーの記載が必要です。)
  • その他、状況によっては別途提出が必要となる書類があります。

変更があったときの届出

以下の変更事項があった方は、届け出てください。

  • 受給者や児童が阿久比町から他の市町村や海外へ転出するとき
  • 受給者や児童が他の市町村や海外から阿久比町に転入したとき
  • 受給者や児童の住所が変わったとき
  • 受給者や児童の氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む)
  • 振込指定口座を解約したり、変更するとき(受給者名義の金融機関にのみ変更可能)
  • 振込指定金融機関および支店が統廃合等により変更になったとき
  • 新たに児童を養育することとなったとき、児童を養育しなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき、退所したとき
  • 未成年後見人に選任されたとき、解任されたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 公務員になったとき(派遣先から帰任したときを含む)、公務員でなくなったとき
  • 配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁にて手当等を受給するとき
  • 児童の父母のうちで主たる生計維持者が変更となったとき
  • その他家庭状況に変更があったとき

注意事項

  • 必要な届出は、事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください。
  • 届出がない場合、手当を受給できない月が発生する場合があります。また、支給した手当を返還していただく場合があります。
  • 代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。

委任状(児童手当)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
受給者・配偶者・児童の状況に変更がない場合は、受給者の現況を公簿等で確認します。原則、現況届の提出は不要です。

ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が阿久比町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、阿久比町から提出の案内があった方


提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。ご注意ください。
公簿等で確認ができない場合、書類等の提出を求めることがあります。確認ができるまでは6月分以降の手当が受けられませんので、ご対応をお願いします。

現況審査の結果、現在の受給者よりも、その配偶者の所得が高い場合、受給者の変更をしていただく場合があります。

寄附

次代社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当等の全部または一部の支給を受けずに、阿久比町に寄附することができます。
寄附を希望する方は、手当等支払月の前月10日までに、「児童手当に係る寄附の申出書」を子育て支援課へ提出してください。

お問い合わせ

阿久比町役場民生部
子育て支援課子育て支援係

電話: 0569-48-1111
        内線1123・1124

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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