ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    児童手当

    • [更新日:
    • ID:3505

    制度概要

    対象

    支給対象者:阿久比町に住民登録があり、対象児童を養育している父母等

    対象児童:日本国内に住民登録がある、中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日)の児童(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合も対象)

    支給額(児童1人あたりの月額)

    支給額
    対象児童【児童手当】
    所得制限限度額未満
    【特例給付】
    所得制限限度額以上、
    所得上限限度額未満
    所得上限限度額以上
    3歳未満15,000円一律 5,000円支給なし
    3歳以上
    小学校修了前
    第一子・第二子10,000円
    第三子以降15,000円
    中学生10,000円
    • 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の人数で第一子・二子…と数えます。
    • 3歳年齢到達月の翌月分より支給額が変わります。

    所得制限限度額・所得上限限度額

    受給者(申請者)および配偶者の所得を、それぞれ確認します。世帯の合算ではありません。
    生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
    ◎令和5年6月~令和6年5月分までの間は、令和5年度(令和4年分)の所得を審査します。

    所得制限・所得上限
     (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
     受給者の所得が(1)以上(2)未満
    …「特例給付」を支給
    受給者の所得が(2)以上
    …支給なし
    扶養親族等の数所得額収入額の目安所得額収入額の目安
    0人622万円833.3万円858万円1071万円
    1人660万円875.6万円896万円1124万円
    2人698万円917.8万円934万円1162万円
    3人736万円960万円972万円1200万円
    4人774万円1002万円1010万円1238万円
    5人812万円1040万円1048万円1276万円
    • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
    • 扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
    • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額を確認します。

    【重要】所得上限限度額を超える方について

    所得が上限限度額以上の場合、児童手当の受給資格が消滅します

    受給資格が消滅したあとに所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

    • 翌年所得が上限限度額を下回ったとき
    • 所得の更正等で上限限度額を下回ったとき など

    支給時期

    支給月は、6月、10月、2月です。

    令和5年度 支給日
    支給日支給内訳
    令和5年6月9日(金曜日)2月~5月分
    令和5年10月10日(火曜日)6月~9月分
    令和6年2月9日(金曜日)10月~1月分



    手当の手続きについて

    子育て支援課窓口、郵送またはオンライン申請(ぴったりサービス)により、手続きをしてください。
     →マイナポータル ぴったりサービス(別ウインドウで開く)

    • 郵送の場合は、以下の各種様式から印刷し、子育て支援課に提出してください。
    • オンライン申請は、パソコンまたはスマートフォンから利用できます。なお、一部マイナンバーカードの読み取りが必要な手続きがあります。

    ※公務員(民間企業等へ派遣、独立行政法人や国立大学法人勤務を除く)は、所属庁で手続きをしてください。

    公金受取口座の利用について

    マイナポータルに登録された公金受取口座を、手続きをすることで児童手当の振込先として利用できます。

    公金受取口座は、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて登録してください。
    登録方法は、デジタル庁やマイナポータルのページを確認してください。

    公金受取口座利用・登録にあたっての注意事項

    • 支払月の前月20日頃に、公金受取口座の登録内容を照会します。変更された日によっては反映されておらず、児童手当が変更前の口座に入金される可能性があります。
    • 公金受取口座の登録を抹消する場合、公金受取口座以外の口座に変更したい場合は、「児童手当・特例給付 支払金融機関変更届」を提出してください。
    • 口座の統廃合や本人氏名の変更などがあった場合は、すみやかにマイナポータルにて公金受取口座の登録情報を確認してください。

    児童手当の振込先に公金受取口座を利用する手続きについて

    公金受取口座を、児童手当の振込先として利用するには、その旨を申し出る手続きが必要です。
    ※マイナポータルに登録しただけでは、児童手当の振込先として利用は開始されません。

    1. これから阿久比町で児童手当を申請する方
      →認定請求書の口座記入欄『□ 公金受取口座を利用する』にチェックをつけてください。
    2. すでに阿久比町で児童手当を受給している方
      →「児童手当・特例給付 支払金融機関変更届」を提出してください。

    申請手続きについて(認定請求)

    第一子が生まれたときや、他の市町村から阿久比町へ転入したときなどは、児童手当の申請(認定請求)が必要です。
    申請者は、児童の父母等のうち所得の高い方となります。

    手当は、原則、申請した翌月分から支給されます。
    ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請をした月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

    申請に必要なもの

    • 認定請求書(役場窓口、当ページからダウンロード)
    • 申請者と配偶者のマイナンバーがわかる書類
    • 申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座へは振込できません)
    • 申請者の健康保険証の写し(各種共済組合員の場合は必須)

    ※健康保険証の写しを提出する際は、被保険者等記号・番号の部分を黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
    ※申請者が児童と別居している場合は、「別居監護申立書」を提出してください (児童のマイナンバーの記載が必要です)。
    ※その他、状況によっては別途提出が必要となる書類があります。

    その他、届出が必要なとき

    次のような場合は、届出が必要です。届出は、事由発生日の翌日から数えて15日以内にしてください。
    ※届出がない場合、手当を受給できない月が発生する場合があります。また、支給した手当を返還していただく場合があります。

    以下の表のほか、家庭の状況が変わった場合などに、届出が必要となる場合があります。
     状況必要な届出
     養育する児童が増えたとき(出生など) 額改定認定請求書(増額)
     養育する児童が減ったとき 額改定届(減額)
     住所や氏名を変更したとき
     氏名・住所等変更届
     振込先口座を変更するとき 支払金融機関変更届
     受給者が阿久比町外に転出するとき 受給事由消滅届
     受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
    ※公務員になった方は、勤務先に確認し、採用辞令の写しを添付して提出してください。
     公務員を退職したとき 認定請求書
    ※職場での支給が終了する可能性があります。勤務先に確認し、提出してください。
     受給者が結婚・離婚をしたとき 子育て支援課に問い合わせてください。
     児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき 子育て支援課に問い合わせてください。

    各種様式

    郵送で提出する場合は、この様式を利用してください。

    各種様式・記入例



    現況届

    現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

    受給者・配偶者・児童の状況に変更がない場合は、受給者の現況を公簿等で確認します。原則、現況届の提出は不要です(公簿等で確認ができない場合、書類などの提出を求めることがあります)。

    ★現況審査の結果、現在の受給者よりも配偶者の所得が高い場合など、受給者の変更をしていただく場合があります。


    ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。

    1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が阿久比町と異なる方
    2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    5. その他、阿久比町から提出の案内があった方

    寄附

    次代社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当等の全部または一部の支給を受けずに、阿久比町に寄附することができます。
    寄附を希望する方は、手当等支払月の前月10日までに、「児童手当・特例給付に係る寄附の申出書」を子育て支援課へ提出してください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部子育て支援課子育て支援係

    電話: 0569-48-1111 内線1123・1124  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム