ページの先頭です

窓口負担が高額になったときは

[2023年6月1日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

窓口負担が高額になったときは(高額療養費)

  1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね4か月後にお知らせします。

※初回のみ申請が必要となります。2回目以降の申請は不要です。

※入院した時に医療費以外に負担していただく食事代や差額ベッド代などは、高額療養費の対象とはなりません。


《申請方法》
 対象の方に愛知県後期高齢者医療広域連合よりお知らせのハガキが届きます。役場窓口で手続きをしてください。

  • 届いたハガキ
  • 口座番号、名義人の確認できるもの(預金通帳等)
  • 被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)のわかるもの

※ご本人以外の方が申請される場合、またはご本人以外の口座にお振込みする場合、申請書の委任欄へ記入が必要となります。

 

自己負担限度額(月額) 
負担区分自己負担限度額
個人の限度額(外来のみ)世帯の限度額(外来+入院)
現役並み所得課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
一般Ⅱ18,000円または
{6,000円+(医療費-30,000円)
×10%}※1の低い方
【年間上限144,000円】※2
57,600円
<多数該当44,400円>
一般Ⅰ18,000円
【年間上限144,000円】※2
57,600円
<多数該当44,400円>
区分Ⅱ8,000円24,600円
区分Ⅰ15,000円

※1 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

※2 年間(8月から翌7月まで)144,000円を上限とします。

※  過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から〈 〉内の金額(多数該当)となります。


限度額適用認定証

現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

この証を医療機関等の窓口で提示することにより支払いが自己負担限度額までとなります。

高額療養費の特例(特定疾病)

 次の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1カ月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。

 該当する方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受療証を医療機関の窓口に提示してください。

・人工透析を実施する慢性腎不全

・血友病

・血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

高額医療・高額介護合算療養費制度

 1年間の後期高齢者医療保険の「医療費」と介護保険の「介護サービス費」の両方の自己負担額を合計して、下記の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担額の一部が支給されます。

医療費と介護サービス費を合算する場合の自己負担限度額
負担区分  自己負担限度額  
 現役Ⅲ(課税所得690万円以上)     212万円
 現役Ⅱ(課税所得380万円以上)     141万円
 現役Ⅰ(課税所得145万円以上)     67万円
       一般1・一般Ⅱ     56万円
         区分Ⅱ     31万円
         区分Ⅰ     19万円
  • 自己負担額の計算の対象になる期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除きます。
  • 入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は対象外となります。

※期間中に他の市町村から住所を移された方、他の保険から後期高齢者医療へ移られた方、また介護保険が住所地特例の方などは申請の際に自己負担額証明書など必要となる場合があります。申請をされる前に阿久比町住民福祉課・健康介護課までご相談ください。

お問い合わせ

阿久比町役場民生部
住民福祉課医療年金係

電話: 0569-48-1111
        内線1116・1117・1118・1119・1120

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

民生部住民福祉課医療年金係

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、直接担当部署へお願いいたします(こちらではお受けできません)。


ページの先頭へ戻る

Copyright ⓒ AGUI TOWN 2010. All right reserved.