療育手帳
[2022年1月4日]
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療育手帳とは、おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、知能検査により知能指数(IQ)が75以下の方に交付されます。
手帳を受けるためには判定機関の判定が必要となります。
障がいの程度はA判定(重度)・B判定(中度)・C判定(軽度)にわかれます。
判定を希望される方は、あらかじめ面接の予約をしていただく必要がありますので、直接下記まで問い合わせてください。
18歳未満の方‥‥‥知多児童・障害者相談センター (電話0569-22-3939)
18歳以上の方‥‥‥中央児童・障害者相談センター (電話052-961-7253)
(※)注意事項
・1年以内に撮影・ポラロイド写真は不可
・デジタルカメラでの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
・上半身が鮮明に写っており、正面からで、脱帽したもの
・白黒、カラーどちらでも可
(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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