身体障害者手帳
[2022年1月4日]
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身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。
障がいの程度により1~7級の等級が認定されます。ただし肢体不自由の7級だけでは手帳は交付されません。
障がいの種類 | 等級 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1~6級 | |
聴覚障害 | 2~4・6級 | |
平衡機能障害 | 3・5級 | |
音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 | 3・4級 | |
肢体不自由 | 上肢機能、下肢機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 1~7級 |
体幹機能障害 | 1~3・5級 | |
内部障害 | 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1・3・4級 |
肝機能・免疫機能の障害 | 1~4級 |
(※)注意事項
・1年以内に撮影・ポラロイド写真は不可
・デジタルカメラでの撮影は可(ただし、写真用用紙に印刷したもの)
・上半身が鮮明に写っており、正面からで、脱帽したもの
・白黒、カラーどちらでも可
(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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