障害児福祉手当
[2022年4月1日]
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20歳未満で
申請日の翌月から支給し、支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給します。
5、8、11、2月の10日が支払日で、前月分までを支払います。
【国制度分】 月額14,850円
【県制度分:国制度分に加算して支給】
・身体障害1級、2級かつ療育手帳IQ35以下の方 月額6,900円
・身体障害1級、2級または療育手帳IQ35以下の方 月額1,150円
※令和4年4月から手当額が改定されました。
(※)障がいの程度によっては診断書が省略できる場合があります。
上記に加えて、以下のものをお持ちください。
(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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