受給資格者
20歳以上で
- 身体障害2 級(一部を除く。)以上の障害を重複して有する方
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方で、IQ20以下の方または常時介護が必要な精神障害を有する方
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方またはIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で、他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
- 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方またはIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害または病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
手当の支払
申請日の翌月から支給し、支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給します。
5、8、11、2月の10日が支払日で、前月分までを支払います。
手当支給額
【国制度分】 月額27,300円
【県制度分:国制度分に加算して支給】
・身体障害1級、2級かつ療育手帳IQ35以下の方 月額6,850円
・身体障害1級、2級または療育手帳IQ35以下の方 月額1,050円
申請に必要なもの
- 診断書(用紙は住民福祉課にあります)(※)
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 印鑑(認印)
- 戸籍謄本
- 本人名義の預金通帳
- 年金証書
- 前年の年金額がわかるもの(通帳または振込通知書)
- マイナンバー(個人番号)関係書類(下記参照)
(※)障がいの程度によっては診断書が省略できる場合があります。
マイナンバー(個人番号)関係書類
本人が申請する場合【1、2のいずれか】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)
代理人が申請する場合【1、2、3の全て(本人の記載した書類を他者が持参する場合を含む)】
- 委任状(※2)(法定代理人の場合は資格を証する書類)
- 代理人の本人確認書類(※1)
- 以下の書類のいずれか
- 申請者本人のマイナンバーカード(写しでも可)
- 申請者本人の通知カード(写しでも可)
- 申請者本人のマイナンバーが記載された住民票の写し
上記に加えて、以下のものをお持ちください。
- 配偶者、扶養義務者(本人、配偶者を除いた世帯員の中で最も所得が高い方)の個人番号がわかるもの(上記3に記載した書類のいずれか)
(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示していただければ、委任とみなします。
注意
- 所得制限(本人、配偶者および扶養義務者)があります。
- 愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。
- 介護保険法に規定する介護保健施設に入所した場合、受給権が喪失します。
- 老人福祉法、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法等に規定する社会福祉施設に入所した場合、受給権が喪失します。
- 長期入院(3か月以上)された場合は、受給権が喪失します。