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あしあと

    家屋を新築・増築したら

    • [更新日:
    • ID:254

    家屋を新築・増築したときに関係する税金について

    固定資産税

    • 家屋を新築または増築すると、翌年から固定資産税が課税されます。固定資産税の課税に際しては、税務課の職員が家屋の調査に伺い、国の定める固定資産評価基準に基づいて家屋の評価額を算出します。
    • 家屋の調査は、新築または増築の完成後に行います。調査の日程は役場から連絡いたしますが、ご都合の悪い場合は役場税務課までご連絡ください。日程を調整させていただきます。
    • なお、入居前に調査を希望される場合や、役場から連絡はないが早く調査してほしいという場合は、お早めに役場税務課までご連絡ください。
    • 調査に要する時間は、建物の大小にもよりますが、固定資産税の説明も含め、1時間程度です。
    • 調査の内容は、屋根・外壁・床・内壁・天井などの仕上げの状況や建具の数、設備の内容などを調べるものです。
    • 住宅の場合は、固定資産税軽減の申告書を記入していただく場合があります。

    不動産取得税

    • 家屋を新築または増築すると、不動産取得税が課税されます。不動産取得税は県税です。
    • 一定の条件を満たす住宅用土地や住宅については、税が軽減されます。
    • 詳しくは、愛知県知多県税事務所不動産取得税グループ(電話:0569-89-8175)へ問い合わせてください。
    • 不動産取得税について 愛知県総務部税務課(外部サイト)

    所得税:住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)

    • 住宅ローンなどを利用してマイホームの新築、増築等をしたときは、一定の要件に該当する場合、住宅借入金等特別控除により所得税が軽減されます。会社員など所得税が給与から天引き(源泉徴収)されている方は、軽減分が還付されます。この制度を利用する場合、確定申告が必要です。確定申告の時期は、通常毎年2月16日から3月15日です。
    • 詳しくは、半田税務署(電話:0569-21-3141)へ問い合わせください。また、住宅の固定資産税の家屋調査の際に、役場職員より一定の説明をさせていただきます。
    • マイホームを取得等した際の所得税の軽減について 国税庁タックスアンサー(外部サイト)

    贈与税

    • 個人から年間110万円を超える財産を受け取った場合には、贈与税の対象となり、税務署への申告が必要です。申告期間は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで(通常)です。住宅を建てるために父母や祖父母から資金の援助を受けた際にも、申告が必要な場合があります。
    • 一定の要件に該当する場合、相続時精算課税制度を選択することもできます。この制度を選択した場合は、贈与者である父母または祖父母が亡くなった時に、既に贈与を受けた財産について、他の相続財産と併せて精算し、相続税を算出します。
    • 詳しくは、半田税務署(電話:0569-21-3141)へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課固定資産税係

    電話: 0569-48-1111 内線1109・1110  ファックス: 0569-48-0229

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