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避難行動要支援者登録制度について

[2019年7月23日]

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災害に備えた名簿を作成します ~避難行動要支援者登録名簿~

本町では、災害時に家族の支援が受けられず自力で避難することが困難な要介護者や障害者などの方々が、地域の中で避難の支援が受けられるようにするため、「災害時要援護者登録制度」を進めてきましたが、災害対策基本法の一部改正により、これまでの「災害時要援護者制度」から「避難行動要支援者制度」へと名称を改めました。

地域全体で避難行動要支援者を見守ります

大規模災害時には、消防機関等の救助も遅れ、「歩行が困難」「周囲の状況がわからない」「隣近所に支援してくれる人がいない」などにより、避難行動要支援者の方は、地域で孤立してしまう恐れがあります。

そのため、地域全体で要支援者の方々を見守る必要があります。

避難行動要支援者名簿へのご登録に協力してください

阿久比町では、避難行動要支援者を支援する地域の活動に活用するために、避難行動要支援者ご本人からの申請による避難行動要支援者名簿を作成し、ご登録いただいた方についての情報を、平常時から、自主防災会、民生児童委員、半田消防署阿久比支署と共有します。

関係機関で共有する避難行動要支援者の情報は、保護の必要な情報です。情報の提供にあたっては適切な管理に努めます。

なお、災害時は不測の事態も想定されます。名簿への登録は、確実な支援や安全を保障するものではありません。各ご家庭で災害に対して備えておくことが重要です。

避難行動要支援者登録制度のイメージ

対象者となる方

阿久比町では、自宅で生活し、同居する方の支援がなく、「災害時に自力で避難することが困難な方」を対象にしています。具体的には次のとおりです。

  • 要介護3以上の方
  • 身体障害者手帳第3級以上でJR身体障害者旅客運賃割引規則の第1種の方
  • 精神障害者保健福祉手帳第3級以上の方
  • 療育手帳C判定以上の方
  • 特定医療費支給認定を受けている方のうち、神経系難病患者の方
  • 満70歳以上の高齢者のみで構成される世帯の方
  • 満70歳以上のひとり暮らし世帯の方
  • 母子健康手帳の交付を受けた方(妊婦の方を想定しています)

乳幼児のいる単身赴任のご家庭や子どもがいる共働きのご家庭など、災害時には地域の支援が欲しいが、この制度に合致しないので不安視される住民の方もお見えになると思います。
町の要綱では、上記のとおり設けましたが、各地区において、この制度の趣旨を十分に理解し、名簿(情報)を提供していただけた方については、各自主防災会等へ支援をできるだけ受け入れられるよう、働きかけをします。

名簿の開示先

この名簿は、町の防災・福祉部局で共有し、次の支援機関に提供し、それぞれの活動に活用されます。なお、登録後に関係者が訪問することがあります。

民生児童委員の活用

日常の訪問や、災害時の状況確認に利用します。

自主防災会等の活用

日常の声掛け運動などや、災害時の状況確認に利用します。

半田消防署阿久比支署の活用

災害時および平常時の救急救助活動に利用します。

登録方法

名簿への登録を希望される方は、申請書に必要事項を記入のうえ、防災交通課へ提出してください。郵送でも結構です。

〒470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越50 阿久比町役場防災交通課

避難行動要支援者登録申請書

避難行動要支援者登録申請書(記入例)

 

また、次の窓口でも受け付けています。

受付窓口
項目担当窓口 連絡先
 登録制度全般 防災交通課 防災係 48-1111 内線1210 
 高齢者・要介護 健康介護課 介護保険係 48-1111 内線1125
 障がい者 住民福祉課 社会福祉係 48-1111 内線1121
 妊婦 阿久比町保健センター 48-1111 内線1520・1521

登録に同意された方へ

登録したからといって、災害時に必ずあなたのもとに助けが来るとは限りません。
自分から周りの人々と良い関係をつくるよう努力していただくことも大切です。
災害時には、助けにくる人も、どのような事態に遭遇するかはわかりません。

日常より心掛けていだだきたいこと

自主防災会や民生児童委員など支援していただける方、近隣の住民の方と仲の良い人間関係を保つようにしましょう。
防災訓練(避難誘導訓練)への参加の呼びかけがあった場合は、できるだけ参加しましょう。
災害に備えて、自分のできることは自分で行うよう心掛けましょう。
災害の発生が予想される時、また発生した時は、地域の支援者に自分から連絡するようにしましょう。

地域で支援していただく方へ

被災者の安否確認、避難誘導は、町災害対策本部が中心となって、地域の自主防災会等の協力を得て実施します。
しかし、災害発生直後は、多くの地域住民が近隣同士の助け合いにより、救出、避難したという実例報告があるように、いざという時に頼りになるのが、近隣住民の皆さんであり、地域のコミュニティです。

支援していただく方は、災害時の活動が円滑に行えるよう、平常時から声かけなどのコミュニケーションが重要です。
また、この支援には責任を負うものではありません。日常のコミュニケーションを通じて、災害時にできる支援をお願いします。

避難行動要支援者登録制度 Q&A

避難行動要支援者登録制度について、問い合わせの多かった内容をまとめました

Q 介護認定が3以下のため、対象者に該当していません。制度を利用したいのですが、登録申請はできますか。

A 要綱で要支援者の定義を定めました。基本的に単独では行動するのが困難で、日常的に身の回りの生活で何らかの支援を必要とする方です。1人でも多くの方に必要な支援ができればと考えていますが、「要介護3以上」という定義についても、介護の程度はさまざまで、同じ等級でも介助に差があります。また、家族の方が昼中不在など、取り巻く環境もさまざまです。
 制度の趣旨を十分に理解し、名簿(情報)を提供していただける方については、各自主防災会などの支援をできるだけ広く受け入れられるよう、町としても考えています。

Q 現在は施設に入所中ですが、申請は必要ですか。

A 施設に入所された方は、施設の支援が受けられると考えられます。施設を退所し、自宅に戻られた時に申請をしていただければ結構です。申請の提出に期限はありません。

Q 高齢者世帯ですが、現在支援の必要はありません。将来、地域の支援をお願いしたいのですが、今から名簿登録をした方がいいですか。

A 名簿申請は随時受け付けています。必要になったときに申請してください。

Q 名簿に登載されない場合、安否確認などはされずに取り残されるのですか。

A 被災者の安否確認、避難誘導は、町災害対策本部が中心となって、地域の自主防災会の協力を得て実施します。しかし、災害発生直後は、多くの地域住民が近隣同士の助け合いにより、救出、避難したという報告があるように、いざという時に頼りになるのが、近隣住民の皆さんであり、地域のコミュニティです。
町として、全町民の安否確認が必要と考えますが、過去の災害の例をみると、要支援者が被災する事例が多く見られます。要支援者の安否確認を最優先に行うために、このような制度を設けました。

Q 名簿に登録をすれば必ず助けてもらえるのですか。

A 災害時には地域の方も、どのような事態に遭遇するかは分かりません。登録したからといって、災害時に必ずあなたのもとに行けるとも限りません。平常時から災害への備えと、自分から周りの皆さんと良い関係をつくるよう努力していただくことも大切です。

Q 自主防災会はどのような支援をすればよいのですか。

A 災害時の支援を円滑に行うためには、平常時からのコミュニケーションが大切です。災害時に初めて登録者宅を訪れても、面識が無ければお互いにスムーズな行動ができません。平常時に地域の民生児童委員と協働で登録者の方と面識を作っていただきたいと考えます。

お問い合わせ

阿久比町役場総務部
防災交通課防災係

電話: 0569-48-1111
        内線1209

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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