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あしあと

    土地・家屋を共有でお持ちの方

    • [更新日:
    • ID:1716

    共有名義の場合の課税の取扱い

    土地や家屋を2人以上で所有する場合(共有といいます)、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)となりますが、課税台帳の登録は「A外○名」(Aさんが代表者、○がその他の共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付しています。

    共有者の代表はおおむね次のように決めています。

     1. 阿久比町内にお住まいの方

     2. 当該土地または家屋の持分割合の多い方(同世帯で持分割合が同一の場合は、世帯主の方を優先します。)

     3. 当該土地または家屋を実際にお使いの方

     4. 当該土地または家屋の登記順序の早い方

    また、代表者を変更したい場合は、「共有者代表指定(変更)届」の提出により、変更することができます。

     

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    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課固定資産税係

    電話: 0569-48-1111 内線1109・1110  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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