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あしあと

    建物解体時の残置物の処理について

    • [更新日:
    • ID:8439

    建築物の解体時における残置物の適正処理について

    建築物の解体およびリフォーム工事の際に、建物の中に残されている家具や家電、消耗品などの残置物は、建築物の所有者に処分責任があります。

    解体前に、その用途、品目等に応じて適切に処分してください。

    残置物の処理を解体業者に依頼すると、依頼者、解体業者ともに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)」違反に問われる可能性があります。

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    阿久比町役場建設経済部環境課ごみ対策係

    電話: 0569-48-1111 内線1228・1229  ファックス: 0569-49-0057

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