後期高齢者医療保険料納付額証明書について
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毎年1月1日から12月31日の間に納付した後期高齢者医療保険料の納付額証明書を、翌年の1月下旬頃に送付しています。この納付額は、所得税の確定申告や町県民税の申告をする際に、社会保険料控除の対象となります。
※普通徴収分(納付書や口座振替により納付した保険料)が納付額として記載されています。
特別徴収(年金からの天引き)された保険料は、日本年金機構などの年金保険者から送付される源泉徴収票に記載がされますが、非課税年金(障害年金や遺族年金)から天引きされた保険料は記載されないため、確認をご希望の場合はお問い合わせください。
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