保険料の徴収猶予について
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後期高齢者医療保険料の徴収猶予について
後期高齢者医療制度の被保険者に次のような事情があり、保険料を一時に納付することができないと審査で認められる場合は、保険料の徴収の猶予を受けることができます。
保険料の納付が困難になったときにはご相談ください。

徴収の猶予を受けられる要件
- 被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき
- 被保険者が心身に重大な障害を受け、または長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
- 被保険者の収入が、事業または事業の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
- 被保険者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき
- その他広域連合長が特に必要があると認めたとき

徴収が猶予される金額・期間
納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認められる場合、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期限に限り、徴収の猶予を受けることができます。

申請手続きについて
徴収の猶予を受けるためには審査が必要です。まずは問い合わせてください。