令和6年度後期高齢者医療の保険料について
- [更新日:
- ID:6707
保険料は大切な財源です
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。みなさんの納める保険料は、国、県、市町村の公費負担、若年者からの支援金とともに、大切な財源となります。
保険料の計算方法
- 後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりが保険料を納めます。
- 保険料は、所得に応じて決められる「所得割額」と1人当たりいくらと決められる「均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。
- 所得の低い方には、保険料の均等割額を世帯の所得水準に合わせた、7割・5割・2割の軽減制度があります。(軽減割合は変更となる場合があります)
愛知県の広域連合の保険料(令和6年度)
保険料は所得金額に応じて計算されます。
【所得割額】 (所得金額-基礎控除額※1) | + | 【均等割額】 被保険者一人当たり | = | 保険料(年額) (限度額80万円※) |
---|
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
・所得割率と均等割額は2年ごとに広域連合で見直されます。
令和6・7年度の所得割率は11.13%、均等割額は53,438円です。
※2 令和6年度は所得101万円(旧ただし書き所得58万円)以下の場合は10.40%です。
※3 令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、令和6年度の賦課限度額は73万円です。
所得の低い世帯の方の軽減
被保険者均等割額の軽減
所得の低い世帯の方は、世帯主とその世帯にいる被保険者の合計所得に応じて、被保険者均等割額が下記のとおり軽減されます。
・65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円控除した額で判定します。
・被保険者本人および世帯主の所得が確認できないと軽減されません。確定申告などを忘れずに行ってください。
軽減割合 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等が下記の方 |
---|---|
7割軽減 | 所得金額の合計が 43万円+10万円×(給与所得者等※の人数-1) 以下の世帯 |
5割軽減 | 所得金額の合計が 43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の人数-1) 以下の世帯 |
2割軽減 | 所得金額の合計が 43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の人数-1) 以下の世帯 |
※給与所得者等とは、給与所得を有するもの(給与所得が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有するもの(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の均等割額を5割減額します。
なお、当分の間、すべての元被扶養者の方に所得割を課しません。
保険料の納め方
年金が年間18万円以上の方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書または口座振替によって納めます(普通徴収)。
年金から納める方法(特別徴収)
- 年6回の定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ天引きされます。
- 年金を年額18万円以上受け取っている方で、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えない場合が対象となります。
- 天引きの対象となる年金には、優先順位があるため、年額18万円以上受け取っている方でも、年金からの天引きの対象とならない場合があります。
- 年金からの天引き(特別徴収)を、申出することにより口座振替による納付に変更することができます。
- 年度途中で後期高齢者医療制度への加入や転入、転出があった場合や、保険料額が変更された場合は、一時的に特別徴収(年金からの天引き)ができなくなることがあります。一時的に納付書または口座振替により納めていただきます。
仮 徴 収※1 | 本 徴 収※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 (1期) | 6月 (2期) | 8月 (3期) | 10月 (4期) | 12月 (5期) | 2月 (6期) |
※1 仮徴収 前年の所得が確定していないため、仮に算出された保険料を納めます。
※2 本徴収 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
納付書または口座振替により納める方法(普通徴収)
- 年金からの天引きが出来ない方、新たに後期高齢者医療制度に加入された方などは納付書または口座振替により納付していただきます。(普通徴収)
- 国民健康保険の保険税を口座振替されていた方も後期高齢者医療制度の保険料を口座振替にする場合は新たに手続きが必要です。
- 年8回の下記の納期限までに納めていただきます。口座振替の方は納期限の日に口座から引き落としされます。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 |
保険料の減免や納付の相談
自宅が火災などの災害にあった場合など、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
保険料の納付が困難になった場合には、お早めにご相談ください。
災害や失業などの事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。
被保険者ご本人が、火災などの災害で自宅を失った時や、事業を休業・廃業などにより前年に比べて収入が著しく減少した時に保険料支払いが困難になり、納められなくなった場合は、その保険料の減免申請をすることができます。
減免制度は申請が必要になりますので、該当する方はお早めにご相談ください。
手続き方法
- 災害等による減免
災害等により重大な損害を受けたときは、原則として災害発生日より1年間の保険料が減免の対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。被災証明書などにより災害状況を確認の上、減免申請書を提出いただきます。 - 所得激減による減免
所得の著しい減少は、前年の所得と比較して、所得の著しい減少が見込まれる時((注)所得金額の要件もあります)となりますので、所得状況がわかるものを持参の上ご相談ください。
保険料の滞納を続けていると
災害など特別な事情のある方を除いて、保険料の滞納が続き、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。
- 短期保険証の交付
通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期保険証が交付される場合があります。
- 給付支払いの一時差止
特別な事情がなく、納期限から1年6か月を過ぎると、保険給付が全部、または一部差し止めになる場合があります。
- 被保険者資格証明書の交付
特別な事情がなく、納期限から1年を過ぎると、保険証を返還してもらい、代わりに被保険者資格証明書が交付される場合があります。
その場合、病院などにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。