分別収集計画(第11期)を策定しました
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阿久比町分別収集計画(第11期)

計画策定の意義
輝く子どもたちを緑が包むまちの創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、環境負荷の低減を図り、持続可能な循環型社会を形成していく必要があります。そのためには、社会を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行していくことが重要となります。
本町の廃棄物処理は燃えるごみ、燃えないごみの最終処分を東部知多衛生組合によって行っており、組合での焼却処理量の削減のために、令和7年度からは新たにミックス古紙および廃食用油の資源回収を開始するなど、リサイクルを主としたごみ処理への転換を推進しています。また、再利用できるものの排出者と買取業者をマッチングするサービスの事業者と協定を結び、リユースの促進を図る取り組みを開始し、ごみの減量に向けた新たな角度からのアプローチにも努めています。
本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律第8条に基づいて容器包装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進し、最終処分量の削減を図る目的で、住民、事業者、行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らかにし、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものです。
併せて、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づき、製品プラスチックの分別収集およびリサイクルを容器包装廃棄物と一体的に推進します。
本計画の推進により、容器包装廃棄物や製品プラスチックの3Rを推進することで、廃棄物の減量や処理施設、最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用が図られ、もって、持続可能な循環型社会の形成が図られます。

目次
- 計画策定の意義
- 基本的方向
- 計画期間
- 対象品目
- 各年度における容器包装廃棄物および製品プラスチックの排出量の見込み
- 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
- 分別収集するものとした容器包装廃棄物の種類および当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
- 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、容器リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量および製品プラスチックの量の見込み
- 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、容器リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量および製品プラスチックの量の見込みの算定方法
- 分別分別収集を実施する者に関する基本的な事項
- 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
- その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項

阿久比町分別収集計画(第11期)全文
阿久比町分別集計画(第11期)
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