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あしあと

    土地・建物の相続登記

    • [更新日:
    • ID:7875

    土地・建物の相続登記について

    土地および建物の所有者がお亡くなりになくなった場合は、法務局において相続登記の手続きが必要です。
    詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
    土地および建物の相続登記について《名古屋法務局》(別ウインドウで開く)

    相続登記の申請が義務となりました

    法改正により令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続により不動産の所有を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
    なお、令和6年4月1日の施行日前に相続の開始があった場合にも、登記の申請義務は適用されます。
    詳しくは法務省のホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課固定資産税係

    電話: 0569-48-1111 内線1109・1110  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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