土地・建物の相続登記
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土地・建物の相続登記について
土地および建物の所有者がお亡くなりになくなった場合は、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。
土地および建物の相続登記について《名古屋法務局》(別ウインドウで開く)

相続登記の申請が義務となりました
法改正により令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続により不動産の所有を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、令和6年4月1日の施行日前に相続の開始があった場合にも、登記の申請義務は適用されます。
詳しくは法務省のホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。